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結論

敗訴(請求棄却)

商標「Kie Arome」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2003−90644(T2003−90644/J7))

審判番号
異議2003−90644(T2003−90644/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Kie Arome」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類・第4類・第11類・第29類・第30類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2003−90644(T2003−90644/J7)・異議)は、本件商標「Kie Arome」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。指定商品・役務は第3類・第4類・第11類・第29類ほかに属します。特許庁は「登録第4689333号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4689333号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4689333号商標(以下「本件商標」という。)は、後掲のとおり、図形と欧文字「Kie Arome」との構成よりなり、平成14年12月4日に登録出願、第3類、第4類、第11類、第29類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年7月4日に設定登録されたものである。

2 引用商標

(1)商標の構成を標準文字による「TEGAROME」の欧文字とし、第3類及び第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年1月11日に登録出願、同14年11月22日に設定登録された登録第4623943号商標(以下「引用A商標」という。)。

(2)商標の構成を標準文字による「CLIMAROME」の欧文字とし、第3類及び第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年1月11日に登録出願された平成2002年商標登録願第1397号(なお、平成16年5月28日に登録第4774625号商標として設定登録されている。)。

3 登録異議申立の理由(要点)

本件商標と引用A商標及び引用B商標とは、外観上非類似といえるが、フランス語で芳香、香り等の語彙を持つ「AROME」を共通とすることから、両者は称呼及び観念上の点で非常に類似し、それぞれの指定商品も明らかに抵触するので本件商標は商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

したがって、本件商標は、その指定商品中の第3類「ハーブ等の香料を使用した化粧水,その他の化粧水,香水類,ハーブ等の香料を使用したバスオイル,ハーブ等の香料を使用したボディオイル,ハーブ等の香料を使用したマッサージオイル,ハーブ等の香料を使用した化粧用オイル,その他の化粧品,植物性天然香料,調合香料,精油からなる食品香料,エッセンシャルオイル,アロマテラピー用香料,ろうそくタイプの芳香剤,スプレー式芳香剤,その他の薫料,その他の香料類」についての登録は取り消されるべきである。

4 当審の判断

引用A商標は「TEGAROME」の文字、及び引用B商標は「CLIMAROME」よりなるところ、外観上まとまりよく表されていて、全体を一体的に看取させるものであって、これより生ずると認められる前者の「テガローム」及び後者の「クリマローム」の各称呼は、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、引用A商標及び引用B商標は、その構成文字全体をもって特定の意味合いを生ずることのない造語というのが自然である。

他方、本件商標は、後掲のとおりの構成よりなるものであって、その構成文字「Kie Arome」は、外観上まとまりよく表されていて、全体を一体的に看取させるものであって、それに相応して「キエアローム」ないし「キーアローム」の称呼を生じ、また、その構成文字全体からは特定の意味合いを生じない一体不可分の造語よりなるものと把握されるとみるのが相当である。

してみれば、登録異議申立人が述べるように、引用A商標及び引用B商標の構成中「AROME」の文字部分が「芳香、香り」等を意味するものとして知られているとしても、そのことをもって引用A商標又は引用B商標のかかる構成にあって「AROME」の文字部分が看者に強い印象を与え、これが分離、抽出されて取引指標として独立して認識されるとまではいい得ず、さらに、本件商標より生ずる「キエアローム」ないし「キーアローム」の称呼と引用A商標及び引用B商標より生ずると認められる「テガローム」又は「クリマローム」の各称呼から、後半部における「ローム」の称呼部分を分離、抽出し、取引指標として資されるとの事情があるものとも認められない。

そうすると、本件商標と引用A商標及び引用B商標とは、外観において十分に識別し得るばかりでなく、両者より生ずる称呼において、その音構成及び音数の差異から両称呼は容易に聴別し得るものであって、また、観念上において類似するものでもない。

したがって、本件商標は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号(引用B商標にあっては、商標法第8条第1項)に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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