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結論

敗訴(請求棄却)

商標「サムソンボイラ」の称呼の類似性と一体不可分性(第4条第1項第11号|審判異議2003−90638(T2003−90638/J7))

審判番号
異議2003−90638(T2003−90638/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「サムソンボイラ」
争点(論点)
称呼の類似性と一体不可分性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第1類・第9類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2003−90638(T2003−90638/J7)・異議)は、本件商標「サムソンボイラ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と一体不可分性」です。指定商品・役務は第1類・第9類に属します。特許庁は「登録第4689527号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4689527号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4689527号商標(以下「本件商標」という。)は、「サムソンボイラ」の文字を標準文字により書してなり、平成14年11月12日に登録出願、第1類及び第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年7月4日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立の理由

本件商標は、下記の(a)及び(b)に挙げた登録商標とは、その称呼が同一の類似商標であり、また、本件商標の指定商品に含まれる第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」は、各登録商標の指定商品と同一又は類似の商品であるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

記

(a)登録第1624866号商標(以下「引用商標A」という。)は、後掲のとおりの構成よりなり、昭和55年9月30日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同58年10月27日に設定登録されたものである。

(b)登録第1982694号商標(以下「引用商標B」という。)は、後掲のとおりの構成よりなり、昭和55年9月30日に登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同62年9月21日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その文字は標準文字により書されており、その構成全体は外観上まとまりよく、同じ書体、同じ大きさで等間隔に一体的に表されていて、これより生ずると認められる「サムソンボイラ」の称呼は、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであって、全体として特定の観念を生じない造語よりなるものと看取させる。そうすると、本件商標は、一体不可分の造語商標と認識させ、その構成文字に相応して、「サムソンボイラ」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

この点を登録異議申立人は、国際分類第8版では、第9類に「Boiler control instruments」という商品があることを根拠に、本件商標「サムソンボイラ」の「ボイラ」の文字部分は、単に指定商品がボイラー用である旨主張するが、本件商標の指定商品中に「ボイラー」は包含されてなく、たとい、本件異議の取り消しに係る商品「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」にボイラーの構成部品ないし装置として用いられるものがあるとしても、それら部品ないし装置が「ボイラ」の文字を用いて専らボイラー用の商品であるとするべき蓋然性に乏しくその証左もないから、その主張を俄に採用できないといわざるを得ない。

してみれば、本件商標のかかる構成にあって、「ボイラ」の文字部分が商品の品質、用途を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握され、それに相応して「サムソンボイラ」の称呼のみを生ずるとみるのが相当である。

したがって、本件商標より生ずると認められる「サムソンボイラ」の称呼と引用商標A及び引用商標Bより生ずること明らかな「サムソン」の称呼とは、その音構成及び音数に明らかな差異が認められるものであり、両称呼は容易に区別し得るものである。また、両者はその外観及び観念においても類似する点を見出せないものである。

そうすると、本件商標と引用商標A及び引用商標Bとは、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできないから、本件商標は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでなく、同法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すことはできない。

よって、結論のとおり決定する。

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