Trademark Appeal Case
複合商標の要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90635(T2003−90635/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4688815号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成13年7月10日に登録出願、第4類、第7類、第9類、第11類、第12類、第19類、第34類、第35類、第36類、第37類及び第39類に属する商標登録原簿のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として、平成15年7月4日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、その指定商品又は指定役務中第34類に属する商品については、次の理由により商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
(1)本件商標は、以下の登録商標と称呼、観念において類似のものであり、その指定商品も同一又は類似のものである。
(a)「NEXT」の欧文字を横書きしてなり、昭和59年2月29日に登録出願、第27類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和61年10月28日に設定登録された登録第1898116号商標。
(b)「NEXT」の欧文字を横書きしてなり、昭和63年9月2日に登録出願、第34類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、平成5年10月29日に設定登録され、指定商品については、同15年10月29日の書換登録により、第34類に属する商標登録原簿のとおりの商品となった登録第2588148号商標。
(上記登録商標をまとめて、以下「引用商標」という。)
(2)本件商標は、その要部「NEXT」において、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の製造、販売に係る商品「たばこ」について使用され、著名な「NEXT」の欧文字からなる商標と称呼、観念において類似のものであるから、これを第34類に属する商品について使用した場合は、申立人の取扱いに係る商品と出所について混同を生ずるおそれがある。
3 当審の判断
(1)本件商標は、別掲のとおり、「E−NEXT」の欧文字と「イーネクスト」の片仮名文字よりなるところ、その構成中の「E−NEXT」の欧文字部分の「E」と「NEXT」の各文字は、同じ書体、同じ大きさでハイフンを介して一体的に表されており、しかも、その読みを表したと理解される「イーネクスト」の片仮名文字が一連一体に表されて併記されているものである。そして、本件商標より生ずると認められる「イーネクスト」の称呼は、格別冗長なものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうすると、かかる構成よりなる本件商標においては、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
してみれば、本件商標は、その構成文字に相応して、「イーネクスト」の称呼のみを生じ、特定の意味を認識し得ない一種の造語よりなるものと判断するのが相当である。
そうとすれば、本件商標より「ネクスト」の称呼、「次の、隣の」の観念を生ずるとし、その上で本件商標と引用商標とが称呼及び観念において類似する商標であるとする申立人の主張は、妥当ではなく、その理由をもって両商標を類似するものとすることはできない。
その他、本件商標と引用商標とが類似するとみるべき要素は見出せない。
(2)上述のとおり、本件商標は、引用商標と商標において類似するものではないのみならず、その構成中の「NEXT」の文字部分は、「次の、隣の」を意味する平易な英単語であり、格別印象の強い語ではないことからすれば、本件商標をその指定商品に使用した場合、需要者がこれより直ちに申立人の「NEXT」の文字からなる商標を連想、想起し、該商品を申立人又は申立人と関係のある者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同するおそれがあるものとみることはできない。
(3)したがって、本件商標は、申し立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。