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Trademark Appeal Case

称呼の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90619(T2003−90619/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4687037号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4687037号商標(以下「本件商標」という。)は、平成14年10月18日に登録出願され、「スキンビジオムカフェ」の文字と「SKIN VISIOM CAFE」の文字を2段に横書してなり、第3類「せっけん類,化粧品」を指定商品として、平成15年6月27日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

(1)本件商標は、昭和55年9月2日に登録出願され、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年2月28日に設定登録された登録第2382384号商標(以下「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、本件商標の指定商品は引用商標の指定商品と類似するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

(2)また、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の所有する上記の引用商標ほか、平成14年5月28日に国際商標登録出願(優先権主張 フランス 出願日2001.11.30)され、「CAFE CAFE PURO」の文字を横書きしてなり、第3類に属する国際商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、15年2月28日に設定登録された登録第784725号商標、昭和58年7月14日に登録出願され、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第3類「フランス製の香水類」を指定商品として、平成4年12月25日に設定登録された登録第2486934号商標及び平成12年1月20日に登録出願され、「CAFE EXPRESSO」の文字(標準文字による)を書してなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年12月22日に設定登録された登録第4442183号商標(以下、一括して「各引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「香水」に長年使用され、日本又は外国において周知な商標であるところ、本件商標は、これと類似し、指定商品も共通するものである。そして、本件商標がその指定商品に使用された場合には、申立人の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。さらに、本件商標の権利者は化粧品会社であるから、各引用商標が周知であることを知っていたはずであり、申立人の所有にかかる各引用商標の信用にフリーライドする意図をもって本件商標を出願したものであって、本件商標は公序良俗に反して登録されたものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第15号、同第19号及び同第7号に違反して登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、その構成は前記のとおりであるところ、その構成に係る上段及び下段の各文字は同じ書体、同じ大きさの文字で同間隔にまとまりよく一連に表示されていて、しかも、全体をもって称呼しても格別冗長でなく一気に称呼し得るものである。そして、申立人の提出に係る証拠によれば、本件商標権者のインターネットのホームページで「SKIN VISIOM」の文字をもって使用している事例が認められるとしても、その内容(紹介記事)はエステコース(役務)に関するものであるから、かかる証拠は本件商標を分断するための証左とはなり得ないものであり、むしろ、本件商標は上記のとおりの構成であって、かつ、その構成中の上段の片仮名文字部分「スキンビジオムカフェ」は、下段の欧文字部分の称呼を特定したものとして無理なく看取し得るものであるから、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本件商標は、その構成文字全体に相応して「スキンビジオムカフェ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

一方、引用商標は、別掲(1)に示すとおりの文字よりなるから、その構成文字に相応して「カフェ」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その音構成、構成音数において明らかな差異を有するものであるから、称呼において類似するものとはいえず、外観及び観念においても類似しないものである。

(2)また、申立人より提出された証拠によれば、引用商標及び前記引用に係る商標「CAFE CAFE PURO」を申立人の業務に係る商品「香水」に使用していることは認められるが、提出に係る証拠は、その殆どが本件商標の出願後に検索(打ち出し)されたウェブサイト(写し)であり、他は同じく出願後のインボイス(送り状、出荷案内)、そして、発行日が明確でないか本件出願後に発行された雑誌への広告頁(写し)等であって、これらの証拠をもってしては、引用商標はじめ各引用商標が、本件商標の登録出願の時に需要者の間に広く認識されていたものとは認められない。加えて、本件商標と引用商標ほか各引用商標は、前記したとおりであって類似しない別異の商標として看取されるといえるものであり、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、これより申立人の引用商標ほか各引用商標を連想・想起させることはなく、その商品が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認められない。

(3)本件商標と引用商標ほか各引用商標との関係は、上記のとおりに理解されるものであるから、本件商標は、申立人のいう引用商標の信用にフリーライドする意図をもって出願し登録されたものとは認められず、公正な競業秩序を乱し、公序良俗に反するものとはいえない。

さらに、本件商標は、上記認定のとおりであって、申立人がその業務に係る商品に使用する引用商標ほか各引用商標の出所表示機能を希釈化させたり、又はその名声を毀損させるなど不正の利益を得る目的をもって出願されたものとは認められない。

(4)したがって、本件商標は、商標法法第4条第1項第7号、第10号、同第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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