Trademark Appeal Case
称呼の要部抽出と識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90614(T2003−90614/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4685857号商標(以下「本件商標」という。)は、「アイバイク」の片仮名文字を横書きしてなり、平成14年10月22日に登録出願され、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年6月27日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第4103830号商標(以下「引用商標」という。)は、「愛」の漢字と「アイ」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成8年2月1日に登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年1月16日に設定登録されたものである。
(2)商標法第3条第1項第3号について
本件商標は、指定商品の普通名称「バイク」とローマ字「i」の表音「アイ」からなるものであり、「アイ」は、ローマ字一文字の表音であって、商品の記号・符号に用いられるか、あるいは、近時の傾向として商品の品質、用途、販売場所を表示するために用いられるにすぎないものであるかのいずれかであるから、全体としても指定商品の出所を表示する機能をもたないものである。
(3)商標法第4条第1項第11号について
仮に、本件商標が商標法第3条第1項第3号に該当しないとしても、本件商標は、「アイ」の文字と「バイク」の文字とを一体のものとみなければならない特別の理由は見当らないから、本件商標からは「アイ」の称呼をも生ずるものであり、引用商標からも「アイ」の称呼を生ずる。
してみれば、両商標は、「アイ」の称呼を共通にする類似の商標であり、また、指定商品も互いに抵触するものである。
(4)したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。
3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号について
本件商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、ローマ文字の「i」及び「バイク」の各文字が申立人の主張するような意味を表す場合があるとしても、本件商標は、「アイバイク」の文字を軽重の差なく一体的に表してなるものであり、このような一連一体の片仮名書きからなる語をもって、申立人が主張するような意味・内容を表すものとして取引上一般的に使用されている証左はなく、商品の具体的な品質等を直接表示するものということはできない。
そうとすれば、本件商標は、その構成全体をもって、特定の意味合いを看取させることのない一種の造語よりなるものと判断するのが相当である。
してみれば、本件商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
なお、申立人は、審査例を挙げているが、それらの商標は、いずれも、本件商標とは商標の構成を異にするものであって、上記認定に影響を及ぼすものとは認められない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号に違反してされたものとはいえない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、上記したとおり、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されており、これより生ずる「アイバイク」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「バイク」の文字部分が「自転車」を意味する語であるとしても、かかる構成においては、特定の商品又は商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して、「アイバイク」の称呼のみを生ずるものであって、単に「アイ」の称呼が生ずることはないものと判断するのが相当である。
してみれば、本件商標から単に「アイ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが「アイ」の称呼において類似するものとする申立人の主張は採用できない。
その他、本件商標と引用商標とを類似するとすべき理由は見出せない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものとはいえない。
(3)まとめ
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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