Trademark Appeal Case
結合商標の称呼一体性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90601(T2003−90601/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4685709号商標(以下「本件商標」という。)は、「ダイヤセルテック」の片仮名文字を標準文字により表してなり、平成14年6月27日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同15年6月27日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由の要点
登録異議申立人の引用する国際登録第762603号商標(以下「引用商標」という。)は、「CELTEC」の欧文字を横書きしてなり、2000年12月20日にドイツ国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、2001年6月18日に国際登録、我が国については、第7類、第9類、第11類、第12類及び第17類に属する国際商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、平成15年5月16日に設定登録されたものであり、本件商標は、引用商標と「セルテック」の称呼において類似し、その指定商品も同一又は類似のものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、「ダイヤセルテック」の片仮名文字よりなるところ、該文字は、標準文字により外観上一連一体にまとまりよく書されていて、これより生ずる称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであり、これを例えば「ダイヤ」と「セルテック」に分離して認識しなければならない格別の事由も見出せないものであるから、かかる構成においては、全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
してみれば、本件商標は、全体の構成文字に相応して「ダイヤセルテック」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
そうとすれば、本件商標より「セルテック」の称呼をも生ずるとし、その上で本件商標が引用商標と「セルテック」の称呼において類似するとする本件登録異議の申立ての理由は妥当でなく、その理由をもって両商標を類似するものとすることはできない。
その他、本件商標と引用商標とを類似するものとすべき事由は見出せない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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