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商標「ガストロ ライン」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第10号・第4条第1項第19号・第4条第1項第15号|審判異議2003−90600(T2003−90600/J7))

審判番号
異議2003−90600(T2003−90600/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ガストロ ライン」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第10号・第4条第1項第19号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第21類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2003−90600(T2003−90600/J7)・異議)は、本件商標「ガストロ ライン」について、商標法第4条第1項第10号・第4条第1項第19号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。指定商品・役務は第21類に属します。特許庁は「登録第4685595号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4685595号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4685595号商標(以下「本件商標」という。)は、「ガストロ ライン」の文字と「GASTRO‐LINE」の文字とを二段に横書きしてなり、平成14年8月1日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年6月27日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標は、その出願前から現在に至るまで、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務用キッチンウエアを表示する商標として、著名であった「ガストロン」、「GASTRON」、「Gastron」若しくは別掲のとおりの構成よりなる商標(以下これらを合わせて「引用商標」という。)とは、称呼上相紛れるおそれのある類似の商標であり、また、本件商標の指定商品は食器類を包含しており、引用商標が使用されるキッチンウエアと同一又は類似の関係にあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。

(2)本件商標は、引用商標の関係において出所の混同を生じる客観的なおそれのある商標であるから、同法第4条第1項第15号に該当する。

(3)本件商標は、不正の目的をもって出願したものであることが推認できるものであるから、同法第4条第1項第19号に該当する。

(4)したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、構成する片仮名文字と欧文字は、それぞれ外観上まとまりよく一体的に表されていて、これより生ずる「ガストロライン」の称呼は、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「ライン」「LINE」の文字部分が「系列」「系」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては製品のシリーズを表わす語であることを直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、本件商標は、特定の意味を有しない一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そうすると、本件商標は、その構成各文字に相応して、「ガストロライン」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ないから、本件商標より「ガストロ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標とが称呼上類似するものであるとする申立人の主張は、認めることはできない。

そして、両商標は、他に類似するところがない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできないし、申立人の提出に係る証拠を検討したが、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「業務用キッチンウエア」の商標として、取引者、需要者の間に広く認識されていたものとするに充分な証拠とは認められないから、本件商標をその指定商品に使用した場合に、引用商標を直ちに連想又は想起するとは認められず、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれのないものであり、さらに、本件商標は、不正の目的をもって使用をするものと推認し得るような事情も見出せない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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