Trademark Appeal Case
結合商標の要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90819(T2003−90819/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
第1 本件商標
本件登録第4709304号商標(以下「本件商標」という。)は、商標の構成を別掲に表示したとおりの構成よりなり、平成14年10月4日に登録出願され、第1類、第2類、第3類、第4類、第5類、第6類、第7類、第8類、第9類、第10類、第11類、第12類、第14類、第15類、第16類、第17類、第18類、第19類、第20類、第21類、第22類、第23類、第24類、第25類、第26類、第27類、第28類、第29類、第30類、第31類、第32類、第33類、第34類、第35類、第36類、第37類、第38類、第39類、第40類、第41類、第42類、第43類、第44類、第45類に属する商標登録原簿に記載されているとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年9月12日に設定登録されたものである。
第2 登録異議の申立ての理由
(1)登録異議の申立てがされた指定商品
登録異議申立人は、本件商標の指定商品及び指定役務中、第6類「アイゼン,カラビナ,ハーケン,金属製飛び込み台」、第8類「水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピッケル」、第9類「ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター」、第20類「スリーピングバッグ」、第21類「コッフェル」、第25類「運動用特殊衣服,運動用特殊靴」、第27類「体操用マット」、第28類「運動用具」について登録異議の申立てをした。
(2)申立ての理由
本件商標は、その構成から、「ビバ」の称呼、「万歳」の観念を生ずる。これに対し、引用商標(甲第2号証、商標登録第2697758号)は、その構成から、「ビバ」の称呼、「万歳」の観念を生ずるものであるから、両商標は外観、称呼及び観念において類似のものであり、その指定商品も同一及び類似のものである。
したがって、本件商標は、商標法4条1項11号に違反して登録されたものであるから、取り消されるべきである。
第3 当審の判断
本件商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなるものである。
これに対し、引用商標は、「VIVA」の文字を横書きしてなり、昭和63年10月21日に登録出願され、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコ―ド、これらの部品及び附属品」を指定商品として、平成6年10月31日に設定登録されたものであり、その後、指定商品中「釣り具」については商標法50条の規定により登録が取り消され、平成10年9月24日にその審判の確定登録がされているものである。
本件商標は、その構成中の「VIVA」の文字が「TOSTEM」の文字を白抜きで表した横長黒塗り長方形に乗っているかのように接近して表されており、これ全体として外観上まとまりがある構成のものといえる。また、本件商標中の「VIVA」は、「万歳」を意味する平易なイタリア語といえるものであり、これに対して「TOSTEM」は、本件商標権者が使用する造語商標であって、一般需要者の間に広く認識されているものである。そして、本件登録異議の申立てがされている指定商品との関連において、本件商標中の「VIVA」の文字部分から登録異議申立人など他人の周知又は著名な商標が連想、想起されるとする特段の事情があるものとは認められない。
そうしてみると、本件商標は、その構成中の「VIVA」の文字が大きく表されていることを考慮しても、一般需要者の間に広く認識されている造語商標であるその「TOSTEM」の文字部分を除外して、「VIVA」の文字部分のみにより取引に資されることのある商標とは認め難いから、「ビバトステム」と称呼されることはあっても、これより単なる「ビバ」の称呼及びイタリア語の「万歳」の観念を生じないものというのが相当である。
そして、本件商標は、「ビバ」と称呼されると認められる引用商標と称呼において紛らわしいものでなく、また、その外観及び観念においても紛らわしいとすべきところのないものであるから、引用商標と非類似の商標といわなければならない。
したがって、本件商標は、登録異議の申立てがされた指定商品について、商標法4条1項11号に違反して登録されたものでない。
よって、商標法43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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