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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90817(T2003−90817/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4709193号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4709193号商標(以下「本件商標」という。)は、「BON OTSUKA」及び「ボンオオツカ」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成15年3月13日に登録出願され、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」を指定商品として、平成15年9月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標は、その主要部分「BON」及び「ボン」が、引用商標(甲第2号証、商標登録第2553530号)と全く同一文字よりなり、称呼を共通にする類似のものであり、かつ、指定商品も同一又は類似するものである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおり、「BON OTSUKA」及び「ボンオオツカ」の文字を上下二段に横書きしてなるものである。

これに対し引用商標は、「ボン」及び「BON」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成1年2月17日に登録出願され、第30類「菓子、パン」を指定商品として、平成5年7月30日に設定登録されたものであり、平成15年7月22日に存続期間の更新登録がされているものである。

本件商標は、「BON OTSUKA」の文字とこれの片仮名表記に当たる「ボンオオツカ」を併記した商標であることは明らかである。そして、本件商標の外観をみると、その「BON」及び「ボン」の文字部分は、独立分離して看取されるというより、むしろこれに続く「OTSUKA」及び「オオツカ」の文字部分と一体性のある表示態様のものといえる。また、本件商標の「BON」及び「ボン」の文字部分からは、「良い、優れた」などを意味する平易なフランス語の「bon」を想起する場合が多いものと認められるところ、本件登録異議の申立てがされている指定商品(申立て一部取り下げ後のもの)である「菓子及びパン」との関連において、これら「BON」及び「ボン」の文字部分から他人の周知又は著名な商標が連想、想起されるとする特段の事情があるものとは認められない。そしてまた、本件商標の「OTSUKA」及び「オオツカ」の文字部分は、本件商標権者の商号の先頭部分「大塚」を欧文字及び片仮名で表記したものに相当するが、これからはありふれた氏としての「大塚」が想起されるものといえる。

そうしてみると、本件商標は、本件登録異議の申立てがされている指定商品である「菓子及びパン」に使用した場合、その「BON」及び「ボン」の文字部分が商標中より独立分離して主要な識別標識として取引者、需要者に認識されるものというより、前記の「良い、優れた」を意味するフランス語とありふれた氏「大塚」の欧文字表記である「OTSUKA」とを結合した一種の造語というべき「BON OTSUKA」とこれの片仮名表記である「ボンオオツカ」を表したものとして認識されるとみるのが相当である。そして、本件商標は、「ボンオオツカ」とのみ称呼され、単なる「ボン」の称呼は生じないものと認められる。

そうすると、本件商標は、「ボン」と称呼されると認められる引用商標と称呼において紛らわしいものでなく、また、その外観及び観念においても紛らわしいとすべきところのないものであるから、引用商標と非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、本件登録異議の申立てがされている指定商品「菓子及びパン」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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