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Trademark Appeal Case

称呼・観念の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−68017(T2003−68017/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

国際登録第785111号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件国際登録第785111号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、2002年(平成14年)3月27日 Australiaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張して、2002年(平成14年)6月21日を国際登録の日とし、第16類「Paper and cardboard;boxes of cardboard or paper;plastic bubble packs(for wrapping or packaging);printers’type;printing blocks;printed matter;adhesives for stationery or household purposes;instructional and teaching material(except apparatus);books;journals,magazines,manuals and programmes included in this class;printed timetables and schedules;calendars;newsletters.」及び第18類「Leather and imitation of leather;envelopes of leather for packaging;animal skins,hides.」を指定商品として、平成15年8月22日に設定登録されたものである。

2 引用商標

本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用した登録第4664183号商標(以下「引用商標」という。)は、「WALLY」の文字(標準文字による商標)を書してなり、平成13年8月10日に登録出願、第3類「防臭せっけん,ひげそり用せっけん,その他のせっけん類,精油,その他の香料類,おしろい,アフターシェーブローション,スキンローション,オーデコロン,その他の化粧水,クレンジングクリーム,スキンクリーム,その他の化粧用クリーム,口紅,その他の紅,頭髪用化粧品,香水,バスソルト,バスオイル,バスフォーム,バスパウダー,身体用防臭剤,アイシャドウ,アイブロウペンシル,マスカラ,ひげそり用剤,その他の化粧品,歯磨き」、第9類「配電用又は制御用機械器具,双眼鏡,オペラグラス,接眼レンズ,その他の光学機械器具,サングラス,普通眼鏡,鼻眼鏡,防じん眼鏡,その他の眼鏡,眼鏡ケース,眼鏡用鎖,眼鏡用ひも,眼鏡用枠,眼鏡用レンズ,その他の眼鏡の部品及び附属品,日射防止用まびさし,救命帯,救命浮標,救命胴衣,救命網,救命いかだ,その他の救命用具,録音済み又は録画済みのコンパクトディスク,録音済み又は録画済みのディスク及びテープ,事故防護用手袋,時間記録用装置,潜水服,潜水用耳栓,潜水用手袋,水泳訓練用身体支持ベルト,エアタンク,レギュレーター,潜水用呼吸装置,その他の潜水用機械器具,水泳用ジャケット,信号用ブイ,標識用ブイ,ヨット用タッチスクリーン式照明制御装置」、第18類「アタッシュケース,バックパック,キャンプ用バッグ,登山用バッグ,ダッフルバッグ,ビーチバッグ,革製衣服かばん,通学用かばん,スポーツバッグ,旅行用かばん,ブリーフケース,ハンドバッグ,リュックサック,スーツケース,旅行用具入れ,旅行用トランク,旅行用小型手提げかばん,キーケース,傘,日傘,札入れ,財布,携帯用化粧道具入れ,つえ」及び第25類「作業服,ジャンパー,パーカ,その他の洋服,オーバーコート,ハーフコート,レインコート,マント,その他のコート,セーター類,スポーツシャツ,ポロシャツ,その他のシャツ類,シャツ,パンツ,その他の下着,水泳着,水泳帽,ソックス,ストッキング,手袋,ヘルメット,帽子,その他の被服,ズボンつり,バンド,ベルト,ブーツ,革靴,短靴,雨靴,その他の履物,ユニフォーム,ユニフォーム用ストッキング,その他の運動用特殊衣服,デッキシューズ,その他の運動用特殊靴」を指定商品として、同15年4月18日に設定登録されたものである。

3 登録異議の申立ての理由

(1)申立人は、本件商標が商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、その指定商品中、第18類の指定商品については、その登録を取り消すべきである旨申し立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第2号証を提出した。

(2)商標の類似について

本件商標の構成中の「Wally」の文字部分と、引用商標「WALLY」とは「ウオーリー」又は「ワリー」の称呼、「Wally」という人名の観念を共通にする類似の商標というべきである。

(3)指定商品の類似について

(ア)本件商標の指定商品中、第18類「Leather and imitation leather;animal skins,hides(革及び模造の革,獣皮)」は、引用商標の指定商品中、第18類の商品に包含されている「革又は模造の革あるいは獣皮を原材料とする『かばん類,袋物』」の原材料である。

そして、両者は原材料と完成品の関係にあるものの、「かばん類、袋物」の善し悪しが原材料の良否に帰結し、かつ、現在では、かばん類を自ら手作りする者もいるために、原材料である「革及び模造の革,獣皮」は、一般に向けても販売されており、「かばん類,袋物」の需要者は、直接、その原材料である「革及び模造の革,獣皮」に接する機会も多いことから、原材料である本件商標の指定商品中の「革及び模造の革,獣皮」と完成品である引用商標の指定商品中、第18類の商品に包含されている「革又は模造の革あるいは獣皮を原材料とする『かばん類,袋物』」とは類似するものである。

(イ)本件商標の指定商品中、第18類「包装用の革製封筒(envelopes of leather for packaging)」は、用途が包装用に限定されているために、包装用容器の範疇に入るものとみなされ、類似商品審査基準では、引用商標の指定商品とは類似しないとされているが、「包装用の革製封筒」が革製の封筒のように薄い袋状の商品(革製の袋物)を指しており、このような袋状の商品を製造する場合、革製の袋物の製造業者がその製造の依頼を受けて製造する可能性も高いので、「包装用の革製封筒」と「革製の袋物」とは類似する商品というべきである。

(4)以上のとおり、本件商標と引用商標は、類似する商標であり、また本件商標の指定商品中、第18類の上記商品は、引用商標の指定商品中、第18類の上記商品と類似するので、本件商標は、その指定商品中、第18類の上記商品に使用される場合、これに接する取引者、需要者は、それが恰も引用商標と同一会社、少なくとも関連会社により製造されたものであるかの如く、商品の出所について誤認混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、本件商標は、その指定商品中、第18類の「Leather and imitation leather;envelopes of leather for packaging;animal skins,hides.」について、登録を取り消すべきである。

3 当審の判断

(1)申立人は、本件商標の指定商品中、第18類「Leather and imitation leather;animal skins,hides.」と、引用商標の指定商品中、第18類の商品に含まれている「革又は模造の革あるいは獣皮を原材料とする『かばん類,袋物』」とが類似する旨主張しているので、先ず、その点について検討する。

(ア)本件商標の指定商品中、上記「Leather and imitation leather;animal skins,hides.」は、「革又は模造の革あるいは獣皮」と認められるものである。

そして、当該「Leather and imitation leather;animal skins,hides.」、すなわち「革又は模造の革あるいは獣皮」は、「原革,原皮,なめし革又は人工革」(いわゆる「原反」)であり、用途が特定されておらず、後に何らかの加工が施される材料として、そのほとんどが皮革製造業者(一次加工業者)と最終製品製造業者(二次加工業者)との間において、取引される商品である。

(イ)これに対し、引用商標の指定商品には、第18類中に「革又は模造の革あるいは獣皮を原材料とする『アタッシュケース,革製衣服かばん,通学用かばん,旅行用かばん,ブリーフケース,ハンドバッグ,スーツケース』」が含まれていて、申立人が主張する「革又は模造の革あるいは獣皮を原材料とする『かばん類』」に該当するものであり、また、「革又は模造の革あるいは獣皮を原材料とする『キーケース,札入れ,財布』」は、「革又は模造の革あるいは獣皮を原材料とする『袋物』」に該当する商品と認められる。

ところで、「商品大辞典」〔1996年4月15日 第13刷 東洋経済新報社発行〕の1218頁における「袋物,かばん[鞄]」の項によると「袋物,かばん[鞄]」は、「物を携帯あるいは運搬するための袋状または箱状をした入れ物をいう。一般に袋物は...札入れなどのような小型の身辺装飾をかねた入れ物をいい、かばんは、これより大型で、容量として実用的に用いられるものをいう。」と記載されている。

してみれば、「革又は模造の革あるいは獣皮を原材料とする『かばん類,袋物』」に含まれる「革又は模造の革あるいは獣皮を原材料とする『アタッシュケース,革製衣服かばん,通学用かばん,旅行用かばん,ブリーフケース,ハンドバッグ,スーツケース,キーケース,札入れ,財布』」は、それ自体がいずれも完成品であって、そのほとんどが「かばん類,袋物」のメーカー[最終製品製造業者(二次加工業者)]から問屋(卸し業者)を経由して、あるいは、メーカーから直接、デパートや小売店等の小売業者に対して販売取引されるものであって、さらに、小売業者から一般の消費者に販売されるものである。

(ウ)上記(ア)及び(イ)の実情より勘案すると、本件商標の指定商品中、上記第18類「Leather and imitation leather;animal skins,hides.」、すなわち「革又は模造の革あるいは獣皮」と、引用商標の指定商品中、第18類の商品中に属している「革又は模造の革あるいは獣皮を原材料とする『アタッシュケース,革製衣服かばん,通学用かばん,旅行用かばん,ブリーフケース,ハンドバッグ,スーツケース,キーケース,札入れ,財布』」とは、原材料と完成品という関係にあるうえ、商品の用途が全く異なるものであり、その製造(加工)業者、取引者、需要者が相違し、流通経路(段階)も異なっていることから、商品の製造(生産)・販売部門、用途及び需要者の範囲が異なるものといわざるを得ず、総合的に考慮するとしても、双方を類似する商品とみるのは相当でないものである。

(2)次に、申立人は、本件商標の指定商品中、第18類「envelopes of leather for packaging」と、引用商標の指定商品中、第18類の商品中に含まれている「革又は模造の革あるいは獣皮を原材料とする『キーケース,札入れ,財布』のような『革製の袋物』」とは類似する旨主張しているので、その点について検討する。

(ア)本件商標の指定商品中、第18類の「envelopes of leather for packaging」は、革製の封筒のように薄い袋状の商品(包装用の革製封筒)と認められるものである。すなわち、この商品は、封筒形状の包装用のものと認められる。

ところで、「包装用」という用途からすると、専ら商品を包装するための容器として用いられるものであり、そのほとんどは、革製品製造業者(革製包装用容器製造業者)と、その包装用容器を使用する小売業者(事業者)との間で取引される商品といい得るものである。

(イ)これに対し、「革又は模造の革あるいは獣皮を原材料とする『キーケース,札入れ,財布』のような『革製の袋物』」は、小型の身辺装飾をかねた入れ物をいうものである。

(ウ)してみれば、本件商標の指定商品中の「envelopes of leather for packaging」(包装用の革製封筒)と、引用商標の指定商品中に含まれる「革又は模造の革あるいは獣皮を原材料とする『キーケース,札入れ,財布』のような『革製の袋物』」とは、どちらも革の二次加工品であるといい得ても、前者は、その用途が商品を包装するものであるのに対し、後者は、袋物として専ら身辺において物を入れるためのもので、ある種、装飾的要素をもった商品といえるものであり、主に、かばん類、袋物の売場で販売される商品とみられることから、両者は、その用途が全く異なるものであり、その販売等の取引業者、需要者を異にしており、流通経路(段階)も異なるといえることからすると、両商品の販売部門、用途及び需要者の範囲が異なるものといわざるを得ず、総合的に考慮しても、両商品を類似する商品と認めることはできない。

(3)以上からすると、仮に、本件商標と引用商標とが類似する商標であるとしても、その指定商品については、互いに類似しないこと、上記のとおりである。

また、申立人は、上記両商品が取引者、需要者により商品の出所について誤認混同を生ずるおそれがある類似の商品であると主張するのみで、それを客観的に裏付ける証拠を何ら提出していない。

(4)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものということはできない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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