結論テキスト
本件申請に係る指定商品の書換の登録をすべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−18100(T2003−18100/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
商標登録第2346557号に係る商標権は、指定商品及び政令で定める商品の区分を第9類「ミシン、タイプライター、その他本類に属する商品」として、昭和58年2月15日に登録出願、平成3年10月30日に設定登録され、その後、同13年11月6日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(1)申請書に記載された指定商品並びに商品及び役務の区分
商標登録第2346557号に係る商標権の指定商品の書換登録の申請(以下「本件申請」という。)は、平成13年11月1日にされたものであり、その申請書に記載された「書換登録を受けようとする指定商品並びに商品及び役務の区分」は、次のとおりである。
【第6類】
【指定商品】金属製荷役用パレット,荷役用ターンテーブル,荷役用トラバーサー,金属製人工漁礁,金属製養鶏用かご,金属製の吹付け塗装用ブース,金属製セメント製品製造用型枠,てんてつ機,金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く。),金属製航路標識(発光式のものを除く。),金属製液体貯蔵槽,金属製工業用水槽,金属製液化ガス貯蔵槽,金属製ガス貯蔵槽,金属製ガス貯蔵槽又は液化ガス貯蔵槽用のアルミニウム製の浮中ぶた,金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く。),金属製管継ぎ手,金属製フランジ,キー,コッタ
【第7類】
【指定商品】金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,漁業用機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,ミシン,農業用機械器具,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,ガラス器製造機械,塗装機械器具,包装用機械器具,陶工用ろくろ,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,水車,風車,風水力機械器具,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,業務用電気洗濯機,修繕用機械器具,機械式駐車装置,乗物用洗浄機,業務用食器洗浄機,業務用電気式ワックス磨き機,業務用電気掃除機,芝刈機,電動式カーテン引き装置,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)
【第8類】
【指定商品】組ひも機(手持ち工具に当たるものに限る。),くわ,鋤,レーキ(手持ち工具に当たるものに限る。),靴製造用靴型(手持ち工具に当たるものに限る。)
【第9類】
【指定商品】アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報機,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,遊園地用機械器具,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター
【第11類】
【指定商品】乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,牛乳殺菌機,工業用炉,原子炉,飼料乾燥装置,ボイラー,暖冷房装置,冷凍機械器具,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),業務用揚物器,業務用食器乾燥機,業務用炊飯器,業務用煮炊釜,業務用焼物器,業務用レンジ,汚水浄化槽,し尿処理槽,業務用ごみ焼却炉,太陽熱利用温水器,浄水装置,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓
【第12類】
【指定商品】荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),落下傘,乗物用盗難警報器,陸上の乗物用の機械要素
【第15類】
【指定商品】調律機
【第16類】
【指定商品】印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板
【第17類】
【指定商品】消防用ホース,石綿製防火幕,オイルフェンス,ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。),ガスケット,管継ぎ手(金属製のものを除く。),パッキング(金属製のものを除く。),吹付け塗料用ブース(金属製のものを除く。),セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く。),道路標識(金属製又は発光式のものを除く。),航路標識(金属製又は発光式のものを除く。),石製液体貯蔵槽,石製工業用水槽,送水管用バルブ(金属製又はプラスチック製のものを除く。)
【第20類】
【指定商品】荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,美容院用いす,理髪用いす,液体貯蔵槽(金属製又は石製のものを除く。),工業用水槽(金属製又は石製のものを除く。),液化ガス貯蔵槽(金属製又は石製のものを除く。),ガス貯蔵槽(金属製又は石製のものを除く。),プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。)
【第21類】
【指定商品】かいばおけ,家禽用リング
【第26類】
【指定商品】漁網製作用杼,メリヤス機械用編針
(2)本件申請の補正
「書換登録を受けようとする指定商品並びに商品及び役務の区分」については、本件審判請求書の提出と同日に提出された平成15年9月18日付け手続補正書により、次のとおり補正されたものである。
【第6類】
【指定商品】金属製荷役用パレット,荷役用ターンテーブル,荷役用トラバーサー,金属製人工漁礁,金属製養鶏用かご,金属製の吹付け塗装用ブース,金属製セメント製品製造用型枠,てんてつ機,金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く。),金属製航路標識(発光式のものを除く。),金属製液体貯蔵槽,金属製工業用水槽,金属製液化ガス貯蔵槽,金属製ガス貯蔵槽,金属製ガス貯蔵槽又は液化ガス貯蔵槽用のアルミニウム製の浮中ぶた,金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く。),金属製管継ぎ手,金属製フランジ,キー,コッタ
【第7類】
【指定商品】金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,漁業用機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,ミシン,農業用機械器具,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,ガラス器製造機械,塗装機械器具,包装用機械器具,陶工用ろくろ,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,水車,風車,風水力機械器具,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,業務用電気洗濯機,修繕用機械器具,機械式駐車装置,乗物用洗浄機,業務用食器洗浄機,業務用電気式ワックス磨き機,業務用電気掃除機,芝刈機,電動式カーテン引き装置,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)
【第8類】
【指定商品】組ひも機(手持ち工具に当たるものに限る。),くわ,鋤,レーキ(手持ち工具に当たるものに限る。),靴製造用靴型(手持ち工具に当たるものに限る。)
【第9類】
【指定商品】アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報機,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,遊園地用機械器具,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター
【第11類】
【指定商品】乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,牛乳殺菌機,工業用炉,原子炉,飼料乾燥装置,ボイラー,暖冷房装置,冷凍機械器具,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),業務用揚物器,業務用食器乾燥機,業務用炊飯器,業務用煮炊釜,業務用焼物器,業務用レンジ,汚水浄化槽,し尿処理槽,業務用ごみ焼却炉,太陽熱利用温水器,浄水装置,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓
【第12類】
【指定商品】荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),落下傘,乗物用盗難警報器,陸上の乗物用の機械要素
【第15類】
【指定商品】調律機
【第16類】
【指定商品】印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板
【第17類】
【指定商品】消防用ホース,石綿製防火幕,オイルフェンス,ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。),ガスケット,管継ぎ手(金属製のものを除く。),パッキング(金属製のものを除く。)
【第19類】
【指定商品】吹付け塗装用ブース(金属製のものを除く。),セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く。),道路標識(金属製又は発光式のものを除く。),航路標識(金属製又は発光式のものを除く。),石製液体貯蔵槽,石製工業用水槽,送水管用バルブ(金属製又はプラスチック製のものを除く。)
【第20類】
【指定商品】荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,美容院用いす,理髪店用いす,液体貯蔵槽(金属製又は石製のものを除く。),工業用水槽(金属製又は石製のものを除く。),液化ガス貯蔵槽(金属製又は石製のものを除く。),ガス貯蔵槽(金属製又は石製のものを除く。),プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。)
【第21類】
【指定商品】かいばおけ,家禽用リング
【第26類】
【指定商品】漁網製作用杼,メリヤス機械用編針
原査定は、本件申請は、申請書に記載された書換登録を受けようとする指定商品中、第17類に記載の「吹付け塗装用ブース(金属製のものを除く。),セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く。),道路標識(金属製又は発光式のものを除く。),航路標識(金属製又は発光式のものを除く。),石製液体貯蔵槽,石製工業用水槽,送水管用バルブ(金属製又はプラスチック製のものを除く。)」は、第19類に属するものであるから、政令で定める商品及び役務の区分に従って記載されたものとは認められないとして、商標法附則第4条第1項の要件を具備しない旨認定、判断し、本件申請を拒絶したものである。
本件申請は、「書換登録を受けようとする指定商品並びに商品及び役務の区分」について、上記2(2)のとおり補正された結果、商標法附則第2条第1項に規定する商品及び役務の区分に従って記載されたものとなった。
したがって、本件申請が同法附則第4条第1項の要件を具備しないとする原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本件申請について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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