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Trademark Appeal Case

審判手数料未納却下

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第18583号
審判種別不服
結論other

結論テキスト

本件審判の請求書を却下する。

理由テキスト

審判請求人は、本件審判請求に当り、正規の手数料を納付しないので、審判長は期間を指定して未納手数料の納付を命じた。

しかし、審判請求人は、指定期間内にこれを納付しないので、本件審判請求書は、商標法第56条の規定により準用する特許法第133条第3項の規定によって、これを却下すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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