結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−1326(T2004−1326/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CHIA」の欧文字を標準文字で書してなり、第28類に属する願書記載の商品を指定商品とし、パリ条約に基づくアメリカ合衆国を第一国出願(2002年3月28日)とする優先権主張を伴う商標登録出願として、平成14年9月24日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同16年5月6日及び同16年6月29日付けの手続補正書によって、第28類「おもちゃ,ゲーム用具(運動用具に属するものを除く。),祝祭日用装飾品(おもちゃ),遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),人形,布製おもちゃ,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,釣り具,昆虫採集用具」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2406565号の2商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成1年10月16日登録出願、第24類「おもちゃ,人形,娯楽用具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く。)、レコード、これらの部品及び附属品」を指定商品として、同4年4月30日に設定登録され、その後、同14年5月7日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、同16年5月12日に第15類「楽器,演奏補助品,音さ」及び 第28類 「おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,釣り具」とする書換登録がなされたものである。
同じく、登録第4780542号商標(以下「引用B商標」という。)は、「SIA」の欧文字を標準文字で書してなり、平成10年5月18日登録出願、第14類「貴金属製食器類,貴金属製ティーセット,貴金属製タンブラー,貴金属製ナプキンリング,貴金属製盆,貴金属製針箱,貴金属製宝石箱,貴金属製ろうそく立て,貴金属製氷おけ,貴金属製シャンパンおけ,貴金属製フルーツカップ,貴金属製花瓶,貴金属製額縁,貴金属製鏡,貴金属及びその合金(歯科用のものを除く。),宝石,貴石,時計」、第20類「家具,姿見台その他の鏡,額縁,額縁用飾り縁,木製・ろう製・石膏製又はプラスチック製の置物,木製・ろう製・石膏製又はプラスチック製の胸像,宝石箱(貴金属製のものをを除く。)」、第21類「花用の支持具(生け花用のもの),花瓶(貴金属製のものを除く。),植木鉢覆い(紙製のものを除く。),ろうそく立て(貴金属製のものを除く。),食器として用いられるガラス製容器,卵立て(貴金属製のものを除く。),食卓用塩入れ及びこしょう入れ(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),食器として用いられる台所用の容器(貴金属製のものを除く。),食器類(貴金属製のものを除く。),台所用器具(貴金属製のものを除く。),氷おけ及びシャンパンおけ(貴金属製のものを除く。),ナプキンリング(貴金属製のものを除く。),家庭用バスケット(貴金属製のものを除く。),くし及び化粧用スポンジ,ブラシ(絵筆及び塗装用ブラシを除く。),ブラシ製造用材料,清掃用品,スチールウール,ガラス基礎製品(建築用のものを除く。)、第24類「織物製家庭用リネン製品,織物製食卓用リネン製品,浴用リネン製品(衣服を除く。),ベッド用リネン製品,ベッドカバー,織物,ベッド用毛布,テーブル掛け(紙製のものを除く)」、第26類「造花,造花の花輪,布製の花,レース及びししゅう布,リボン及び組みひも,ボタン,フックアンドアイ,針類」及び第28類「ゲーム用具,おもちゃ,熊のぬいぐるみ,クリスマスツリー用装飾品(装飾用照明及び菓子を除く。),合成材料製クリスマスツリー,クリスマスツリー用ろうそく立て」を指定商品として、同16年6月18日に設定登録されたものである。
同じく、登録第2224475号、同第2257988号、国際登録第773032号及び同第773651号商標は、いずれも「SIA」の欧文字を書し又はその構成中に有してなり、登録第2406565号の1商標は、別掲のとおりの構成よりなり、同第2708474号商標は、「seer」の欧文字をややデザイン化して書しなり、同第4113613号、同第4555207号、同第4555209号、同第4555211号及び同第4555213号商標は、「CHEER」の欧文字を書し又はその構成中に有してなり、それぞれ商標登録原簿に記載の商品又は役務を指定商品又は指定役務とするものである(以下、これらをまとめて「引用C商標」という。)。
本願商標は、前記1のとおり「CHIA」の文字を書してなるところ、該文字は、何らの意味を有しない造語と認められるものであるから、これより、一般に親しまれた英語読み又はローマ字読み風に「チア」の称呼を生ずるとみるのが自然である。
他方、引用A商標は、別掲のとおり、太線の正方形内に同じく太線で「sia」の文字を書してなり、また、引用B商標は、前記2のとおり「SIA」の文字を書してなるところ、両文字は、それぞれ何らの意味を有しない造語と認められるものであるから、これらより、一般に親しまれた英語読み又はローマ字読み風に「シア」の称呼を生ずるとみるのが自然である。
そこで、本願商標より生ずる「チア」の称呼と、引用A及びB商標より生ずる「シア」の称呼とを比較するに、この両称呼は、称呼における識別上重要な要素を占める語頭において、「チ」と「シ」の音に差異を有するものであるから、僅か2音という短い音構成において、この差異が称呼全体に与える影響は決して小さいものとはいえず、それぞれを一連に称呼する場合には、語調、語感が異なり、互いに相紛れるおそれはないものというべきである。
また、本願並びに引用A及びB商標の構成は前記のとおりであるから、外観においては相紛れるおそれはなく、さらに、両商標は、前記のとおり特定の意味を有しない造語よりなるものであって、これらより格別の観念を生ずるとは認められないから、観念については比較することができない。
してみると、本願商標と引用A及びB商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が引用A及びB商標との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
次に、本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用C商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用C商標の指定商品又は指定役務と類似しない商品となった。
したがって、商標の類否について判断するまでもなく、本願商標が引用C商標との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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