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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2003−30177(T2003−30177/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第926377号商標の指定商品中「被服」については、その登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件審判請求に係る登録第926377号商標(以下「本件商標」という。)は、「アラマック」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和44年9月19日に登録出願し、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、昭和46年8月23日に設定登録されたものであり、この商標権は3回にわたり存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

第2 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求めるとして、その理由及び被請求人の答弁に対する弁駁を要旨以下のとおり述べている。

1 本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても指定商品中「被服」について使用されていない。よって、当該商品に係る本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。

2 被請求人の答弁に対する弁駁

(1)被請求人は、「アラマック」の文字が書された襟ネーム及び商品タグを付したセーターの写真を証拠(乙第1号証)として添付した上で、「本件商標は現に本件指定商品中のセーターに使用されており、不使用を理由に取り消されるいわれはない」旨を主張している。

商標法第50条は、商標の不使用について正当な理由がある場合を除いて、登録商標が審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者等により使用されていることを被請求人が立証しない限り、当該商標登録の取消しを免れない旨規定する。

したがって、被請求人は、本件商標が前記期間内に商標権者等により使用されている事実も併せて立証する必要がある。

しかし、乙第1号証は、使用の時期及び使用主体について何ら立証するものではなく、本件商標の使用証拠としては不十分かつ不適法なものである。

(2)請求人が調査したところによれば、被請求人は「ARAMAC」なる店名の紳士服販売店舗を自己の運営する百貨店内に複数出店していたが、平成11年頃に当該店舗はすべて閉鎖され、その後すぐに、いくつかの在庫商品が他の流通経路に流出したようである。乙第1号証として提出された写真中の商品は、おそらくは前記閉店の際に残った在庫の一部と思われるが、被請求人が事業(当該商品の製造又は販売)を中止した後においては、たとえ被請求人が現在も在庫商品を所持していたとしても、文理上、当該行為は商標法第2条第3項に規定する商標の使用には該当しない。また、被請求人の統制が及ばない範囲において当該在庫商品が第三者により転売等されているとしても、当該事実のみをもって被請求人又は使用権者自身が登録商標を使用をしているということはできない。仮に、これらの行為が法上の使用として認められるとすれば、在庫商品を所持している限り不使用取消しを免れることとなり、商標法第50条の規定の趣旨にも反すること明らかである。

(3)以上述べたとおり、被請求人による答弁は、商標法第50条第2項に規定する要件を満たすものではない。

よって、同条の規定により本件商標の登録はその指定商品中「被服」について取り消されるべきものである。

第3 被請求人の主張

被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由を要旨以下のとおり述べ、その証拠方法として乙第1号証を提出している。

本件商標は、乙第1号証の商品の写真に示されるとおり、商品「セーター」において襟ネームとして「アラマック」を使用されていると共に、「アラマック」商標を表したタグに表されており、商品「セーター」について使用がされていることは明らかである。

したがって、本件商標は、現に本件指定商品中の「セーター」について使用されており、不使用を理由に取り消されるべきいわれはない。

よって、本件商標は、商標権者によって商品「被服」に使用されていることは明らかである。

上述のとおり、本件商標は現に商標権者によって使用されており不使用を理由に取消されるべき根拠はない。

第4 当審の判断

1 商標法第50条第1項に規定する商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、審判請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明するか、又は、使用していないことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしない限り、その指定商品に係る商標登録の取り消しを免れないこととなっている。

2 そこで、被請求人は商標権者が本件商標を「セーター」について現に使用している旨主張しているので、この点について検討する。

(1)被請求人が提出した商品「セーター」の写真(撮影時期、撮影場所、撮影者は不明)である乙第1号証によると、セーターの襟ネームに「アラマック」の商標が表示され、またそのセーターに付けられている商品タグに「アラマック」の文字が表示されていることは認められるとしても、その商品(セーター)が販売されていた時期(使用時期)、その商品の販売者(使用者)については不明であり、それを明らかにする証拠はない。

(2)前記の事実からすると、商品「セーター」について本件商標と社会通念上同一とみられる商標が表示されていることは認められるとしても、本件審判請求の登録(平成15年3月12日)前3年以内に日本国内において商標権者が「セーター」について使用をしていたことを証明し得ているものとは認められないものである。

また、請求人は、被請求人は本件商標が上記期間内に商標権者等により使用されている事実も併せて立証する必要があること、さらに、被請求人は「ARAMAC」なる店名の紳士服販売店舗を複数出店していたが、平成11年頃に当該店舗はすべて閉鎖されたこと、その後すぐに、いくつかの在庫商品が他の流通経路に流出したようであり、乙第1号証の商品は前記閉店の際に残った在庫の一部と思われること、被請求人が事業を中止した後においては、たとえ被請求人が現在も在庫商品を所持していたとしても、当該行為は商標法第2条第3項に規定する商標の使用には該当しないことを指摘し、被請求人(商標権者)又は使用権者が登録商標を使用をしているということはできない旨主張したのに対し、被請求人はこれについて何ら答弁していない。

してみれば、本件商標を商標権者が審判請求の登録前3年以内に日本国内において使用していたものということはできない。

その他、被請求人は、本件商標を審判請求の登録前3年以内に日本国内において使用していたことを証明するに足りる証拠を提出していない。

3 以上からすると、被請求人は、本件商標をその審判請求の登録(平成15年3月12日)前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品「被服」について登録商標の使用をしていたことを証明し得なかったものであり、かつ、使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしていないものである。

したがって、本件商標の指定商品中「被服」についての登録は、商標法第50条の規定に基づき取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

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