1 本願商標
本願商標は、「BdMG」の文字を標準文字により書してなり、第7類,第9類及び第12類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年9月11日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、同15年5月28日付け手続補正書により補正された後、当審において、同15年10月8日付け手続補正書により、第9類「電動発電機の制御用の電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4613279号商標(以下「引用商標」という。)は、「BGMD」の文字を標準文字により書してなり、平成13年11月13日登録出願、第9類「電気通信機械器具,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・同ICカード・同磁気テープ・同磁気ディスク・同光ディスク・同光磁気ディスク・その他の電子応用機械器具及びその部品,電池,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,録音済み磁気テープ・同ICカード・同磁気ディスク・同光ディスク・同光磁気ディスク・その他のレコード,録画済み磁気テープ・同ICカード・同磁気ディスク・同光ディスク・同光磁気ディスク・その他の録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として同14年10月18日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して、「ビーディーエムジー」の称呼を生ずるものであるのに対し、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して、「ビージーエムディー」の称呼を生ずることは明らかであり、両称呼は第2音において「ディー」と「ジー」の差異を、語尾音において「ジー」と「ディー」の差異をそれぞれ有するものである。
そして、両商標は、ともに欧文字を綴り合わせてなる一連の成語を形成するものではなく、アルファベット4文字を羅列してなるもので、このような場合、発音に際しては一気一連というよりも、一文字一文字を区切って明確に発音される場合が多いといえるから、前記発音上の事情及び音の差異を合わせ考えれば、両商標は称呼上相紛れることなく区別できるものである。
また、両商標は、前記の構成よりみて外観、観念においても相紛れるおそれはない。
したがって、本願商標と引用商標とは、類似しない商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。