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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−6982(T2002−6982/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−6982(T2002−6982/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−6982(T2002−6982/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「QWEST CYBER.SOLUTIONS」の欧文字を横書きしてなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定して、平成12年5月12日に登録出願されたものであり、その後、指定役務については、同14年7月15日付手続補正書により、第42類「コンピュータ及びコンピュータプログラムの環境設定・インストール及び機能の拡大,コンピュータプログラムのコンピュータへの導入及び保守,専門的なコンピュータプログラム・アプリケーションを顧客が用いやすくするための操作方法に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,機械器具に関する試験又は研究,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、理由(1)として、「本願商標は、登録第3201357号商標、登録第4229642号商標、登録第4404790号商標、商願平11−2392号商標、商願平11−62738号商標及び商願平11−62739号商標(以下、これらの商標を総称して「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、(商標登録出願中に係る商標については、これが登録されたときに、)商標法第4条第1項第11号に該当する。」、理由(2)として、「本願に係る指定役務中、『ビジネスアプリケーションの為のコンピュータ及びコンピュータソフトウェアに関連するアプリケーションの操作・処理・維持・管理』、『その他のコンピュータ・コンピュータソフトウェアに関するサービス』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第42類の役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、「QWEST CYBER.SOLUTIONS」の文字は、外観上まとまりよく一体的に構成されており、これより生ずると認められる「クエストサイバーソリューションズ」の称呼もさほど冗長という程のものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものであって、他に、構成中の「QWEST」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき格別の事情も見い出せない。

そうとすれば、本願商標は、その構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然であるから、該構成文字全体に相応して、「クエストサイバーソリューションズ」の称呼のみを生ずるものというべきであって、単に「クエスト」の称呼が生ずることはないものといわなければならない。

してみれば、本願商標から、単に「クエスト」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものと認定した原査定の拒絶理由は適当でなく、その理由をもって、拒絶すべきものとすることはできない。

(2)商標法第6条第1項及び同第2項について

本願は、その指定役務について、前記1のとおり補正された結果、役務の内容及び範囲が明確なものとなり、商標法第6条第1項及び第2項に規定する要件を具備するものとなった。

したがって、原査定の拒絶理由(2)は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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