結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−6982(T2002−6982/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「QWEST CYBER.SOLUTIONS」の欧文字を横書きしてなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定して、平成12年5月12日に登録出願されたものであり、その後、指定役務については、同14年7月15日付手続補正書により、第42類「コンピュータ及びコンピュータプログラムの環境設定・インストール及び機能の拡大,コンピュータプログラムのコンピュータへの導入及び保守,専門的なコンピュータプログラム・アプリケーションを顧客が用いやすくするための操作方法に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,機械器具に関する試験又は研究,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」と補正されたものである。
原査定は、理由(1)として、「本願商標は、登録第3201357号商標、登録第4229642号商標、登録第4404790号商標、商願平11−2392号商標、商願平11−62738号商標及び商願平11−62739号商標(以下、これらの商標を総称して「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、(商標登録出願中に係る商標については、これが登録されたときに、)商標法第4条第1項第11号に該当する。」、理由(2)として、「本願に係る指定役務中、『ビジネスアプリケーションの為のコンピュータ及びコンピュータソフトウェアに関連するアプリケーションの操作・処理・維持・管理』、『その他のコンピュータ・コンピュータソフトウェアに関するサービス』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第42類の役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、「QWEST CYBER.SOLUTIONS」の文字は、外観上まとまりよく一体的に構成されており、これより生ずると認められる「クエストサイバーソリューションズ」の称呼もさほど冗長という程のものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものであって、他に、構成中の「QWEST」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき格別の事情も見い出せない。
そうとすれば、本願商標は、その構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然であるから、該構成文字全体に相応して、「クエストサイバーソリューションズ」の称呼のみを生ずるものというべきであって、単に「クエスト」の称呼が生ずることはないものといわなければならない。
してみれば、本願商標から、単に「クエスト」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものと認定した原査定の拒絶理由は適当でなく、その理由をもって、拒絶すべきものとすることはできない。
(2)商標法第6条第1項及び同第2項について
本願は、その指定役務について、前記1のとおり補正された結果、役務の内容及び範囲が明確なものとなり、商標法第6条第1項及び第2項に規定する要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶理由(2)は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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