結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−9697(T2002−9697/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PERFECT SLIM」の欧文字と「パーフェクトスリム」の片仮名文字を二段に表してなり、第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年4月19日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同14年7月10日付手続補正書により、第32類「清涼飲料,果実飲料」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、体型が完全にほっそりする、ダイエット向きの商品であることを認識させる『PERFECT SLIM』『パーフェクトスリム』の文字を表してなるから、これを本願指定商品に使用するときは、単に商品の品質、効能を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「PERFECT SLIM」の欧文字と「パーフェクトスリム」の片仮名文字を二段に書してなるところ、構成中前半部の「PERFECT」「パーフェクト」の文字が「完全な」という意味を有し、また、後半部の「SLIM」「スリム」の文字が、「細い、ほっそりした」という意味を有する語(文字)であるとしても、これらを結合して「PERFECT SLIM」「パーフェクトスリム」と二段に表した本願商標は、特定の商品の品質を、直接的、かつ、具体的に表したものというよりは、むしろ、全体をもって一種の造語を表したものとして認識されるものとみるのが相当である。
また、当審において、職権をもって調査したが、「PERFECT SLIM」「パーフェクトスリム」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、効能等を表示するものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
してみると、本願商標は、商品の品質、効能等を表すものではないから、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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