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Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−2175(T2002−2175/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Internet Business Support Program」の欧文字を横書きしてなり、第9類、第35類、第36類、第38類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年4月20日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、平成13年10月29日付けの手続補正書により、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウェイトベルト,ウェットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム,録画済みCD−ROM」、第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期預金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受 け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,企業の信用に関する調査,慈悲のための募金」、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,データ通信に関する情報の提供,人工衛星による通信,電子メール通信,電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供,付加価値通信網による通信」及び第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編み機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,タオルの貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,凸版印刷機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,布団の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,オンラインによる情報処理,科学技術に関する情報の提供,知的財産権に関する情報の提供,新聞・雑誌に記載された記事に関する情報の提供,電子計算機および電子計算機用プログラムの遠隔監視」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『インターネットビジネスの支援プログラム』といった意味合いを認識させる『Internet Business Support Program』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品・役務中、例えば、『インターネットビジネスの支援プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ』、『インターネットビジネスの支援プログラムに則った経営の診断及び指導』、『インターネットビジネスの支援プログラムの設計・作成又は保守』など、インターネットビジネスの支援プログラムに関する商品・役務や、インターネットビジネスを支援するプログラムに則った商品・役務に使用するときは、単に商品の品質、用途、役務の質、提供の用に供する物、用途等を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「Internet Business Support Program」の欧文字を書してなるところ、これを構成する各欧文字は、「Internet」の欧文字が「インターネット:世界規模のコンピューター・ネットワーク」として、「Business」の欧文字が「ビジネス:事務。実務。実業。商業上の取引。」として、「Support」の欧文字が「サポート:支えること。支持。支援。助け。」として、「Program」の欧文字が「プログラム:番組。予定。計画。」として、個々に親しまれた語(いずれも株式会社岩波書店発行「広辞苑 第五版」より)であることから、本願商標に接する取引者、需要者は、全体として、原審説示の如き「インターネットビジネスの支援プログラム」の意味合いを容易に理解、認識するとみるのが相当である。

そして、以上のことは、例えば、以下の新聞記事情報からも十分に裏付けられるところである。

(ア)2000年3月10日付 日刊工業新聞 9頁

「サン、企業のドットコム化を支援。 米国サン・マイクロシステムズは8日、インターネット上で新たなビジネスを展開する企業の支援プログラム「アイフォース・イニシアチブ」を発表した。個々の企業のビジネスモデルをインターネット型にする製品、サービス、ソリューションを体系化したもので、ソフトウエア・ベンダー(ISV)などと協力してインターネット未対応企業の短期変身に協力する。このため、シリコンバレー、パリ、東京の3カ所に支援センターを設置、協力会社も世界40カ所以上にセンターを開設、新ビジネスを支援する。サンは支援体制の整備や出資など3億ドル(約330億円)を投入、ベンチャー企業から大企業まですべての企業の、いわゆる“ドットコム化”促進を支援する。」

(イ)2000年5月12日付 日刊工業新聞 9頁

「日本HP、「E―サービス」普及へ支援プログラム作成。 日本ヒューレット・パッカード(日本HP、東京都杉並区高井戸東3の29の21)は11日、インターネット関連ビジネスの普及拡大に向けた支援プログラムなど新たな取り組みを発表した。ソフトバンク・インベストメントの「インターネット・テクノロジー・ファンド」に新たに出資、共同でベンチャー企業育成支援にも乗り出す方針で、これにより独自に提唱する「E―サービス」普及を一段と加速化する考えだ。ファンドへの出資は、米HPが進める「インキュベータ・プログラム」の第1弾。また支援策としては、資金面だけでなく、技術、マーケティングまで総合的に支援する国内独自のプログラム「e―ガレージ」を用意した。とくに国内で先行するモバイルとパートナーの2つのプログラムを追加したのがポイントで、ベンチャー企業だけでなく、大企業のインターネット関連ビジネスも対象。」

(ウ)2000年5月23日付 日刊工業新聞 12頁

「コンパック、ASP支援を本格化。 コンパックコンピュータ(東京都品川区東品川2の2の24)は、アプリケーション・サービス・プロバイダー(ASP)、インターネット・データセンター(IDC)などの本格支援に乗り出す。インターネット関連ビジネスを手がけるベンチャー企業などを支援、同分野事業を拡大するのが狙いで、「ASP/IDC支援プログラム」を策定、6月上旬から提供を始める。新たに策定した支援プログラムは、ユーザーであるIDCが迅速にサービス拡大できる支援策も盛り込んだエンタープライズSP(サービス・プロバイダー)向けと、同社独自の審査基準でシステムをリース・レンタルできる支援策などを用意したSP&ネットベンチャー向けの2つで構成。同時に専任組織として「サービスプロバイダービジネス開発室」を立ち上げ、財務面はじめ、マーケティング、技術面など総合的に支援する。」

(エ)2000年7月28日付 日刊工業新聞 12頁

「日本IBM、ネット事業者向け特別割引販売など、包括支援プログラム策定。 日本アイ・ビー・エム(日本IBM)は二十七日、データセンターをはじめとするインターネットサービス事業者向けに、製品・サービスの特別割引販売などを柱とする包括支援プログラムを策定、順次提供を始めると発表した。ネットサービス事業者への支援体制を強化することで、先行して同種の支援プログラムを打ち出しているサン・マイクロシステムズに対抗する狙いだ。具体的には、あらかじめネットサービスのインフラに必要なシステム製品、ソフトウエア、運用サービスを組み合わせ、短期間での事業立ち上げを可能とした「eビジネススケーラブル・パック」を新たに商品化。これを、個別に商品を購入する従来の調達コストに対し約半額で二十七日から提供を始める。特に、同パックに折り込むシステム運用・管理サービスでは、顧客の事業内容に応じ「エントリー」「スタンダード」「アドバンス」の三種類を設定。IBM自身のサービス事業経験に基づくきめ細かな支援内容を用意した。」

(オ)2000年11月10日付 東京新聞 朝刊 11頁

「シニアのネット起業に「e」助っ人、IBMがパソコンなど無償貸与。 電子商取引(EC)のホームページを開き、商売を始めてみませんか――。日本アイ・ビー・エム(IBM)は九日、高齢者団体でつくる高齢社会NGO連携協議会(高連協)と協力し、五十歳以上のシニア層三十組を対象に、パソコンを貸与してホームページ作製を手伝うなど、無料で起業を支援する一年間の「eビジネス実践支援プログラム」をスタートする方針を明らかにした。日本IBMは「パソコンやネットにふれる機会の少ないシニアのネット起業をお手伝いしたい」と話している。IBMが無償で提供するのは、パソコン、ネット接続サービス、保守管理、ホームページ作製ソフト。助っ人にはIBMの社員もボランティアとして駆り出す予定で、初期設定や運用など技術面をサポートさせる。ネット接続にかかる電話料金は自己負担となる。」

(カ)2001年1月23日付 日刊工業新聞 3頁

「KDDIと日本IBM、女性起業家を対象に電子モール構築支援。 KDDIと日本アイ・ビー・エムは22日、女性起業家を対象に、インターネット上への店舗開設を支援する「e―ビジネス支援プログラム」を共同で展開すると発表した。ネット上でも女性のマーケットは今後広がりを持つと判断、事業開始を志向する潜在的な女性の層を後押しすることにした。同プログラムでは、KDDIの提供するインターネットショップ構築支援サービス「イー・テンポ」を活用し、当初6カ月間の月額利用料と、店舗構築代行料をいずれも無料とする。イー・テンポなどのシステムの開発や運用は、日本IBMが支援する。同プログラムは30店舗を募集し、KDDIのサイトで受け付ける。同プログラムの背景には、女性起業家が事業を拡大し、本格的な電子商店街(電子モール)の構築を目指すことなどを想定し、両社が女性起業家を将来的なシステムや機器の顧客として囲み込みたい思惑もある。」

(キ)2001年2月27日付 日経産業新聞 3頁

「日本IBMなど3社、ネット事業共同支援、海外進出ノウハウも提供。 日本IBM、インテル日本法人、シスコシステムズ日本法人の三社は二十六日、インターネットを使って事業を展開する企業を共同で支援すると発表した。三社は三月から研究会を設けて参加企業を募り、情報交換を促す。ネットビジネス創出の場も提供する。参加企業には三社がそれぞれ強みを持つ分野で支援プログラムなどを提供する。」

(ク)2001年3月16日付 日刊工業新聞 10頁

「NTTソルコ、eビジネス支援で神戸にコンタクトセンター開設。 NTTソルコ(東京都港区西新橋2の8の6)は、神戸市三宮にeビジネス対応のコンタクトセンターを16日開設する。ウェブや電子メールなどインターネット経由の顧客に対応できるセンターで、東京・東陽町のセンターに次ぐ同社2番目の拠点。開設を機に、神戸大ベンチャークラブの協力で「eビジネス支援プログラム」を設け、施設利用面などでベンチャー企業を後押しする。コンタクトセンターはインターネットに対応し、電話中心のコールセンターより機能を強化した設備。メールオペレーションや検索・返答、ウェブマーケティングなどのサービスを提供する。」

そうすると、本願商標をその指定商品及び指定役務中、「インターネットビジネスの支援プログラムを構成するホームページ作成用コンピュータプログラム及びその他のインターネットビジネスの支援プログラムを構成するコンピュータプログラム並びにこれらを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ」、「インターネットビジネスの支援プログラムに則った経営の診断及び指導」、「インターネットビジネスの支援プログラムを構成するコンピュータプログラムの設計・作成又は保守」などのインターネットビジネスの支援プログラムに関する商品及び役務やインターネットビジネスを支援するプログラムに則った商品及び役務に使用するときは、需要者、取引者をして、その商品の品質・用途、その役務の質・提供の用に供する物・用途を表示したものと認識するにとどまり、これをもって自他商品・役務の識別標識としては認識しないというべきであり、また、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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