結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−9486(T2003−9486/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ビーエーシーツ」及び「BASHEET」の文字を二段に横書きしてなり、第10類「医療用シーツ」を指定商品として、平成14年6月19日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、商品の等級・品番・規格等を示す記号符号等として類型的に採択・使用されている、欧文字2字である「BA」の文字に、指定商品「医療用シーツ」との関係においては、商品がシーツであるという商品の品質を表示するにすぎないと認識される「SHEET」の文字とを一連に、「BASHEET」と表示し、その上にそれらの表音である「ビーエーシーツ」の片仮名文字を書してなるにすぎないものであるから、これを、その指定商品に使用しても単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「BA」の文字が商品の品番、型式、規格等を表示するための記号又は符号を表し、「SHEET」の文字が「シーツ、敷布」等を意味する語であって、かつ、その上部に横書きされた「ビーエーシーツ」の文字は、それらの表音であるとしても、これらを組み合わせた本願商標の構成全体から、直ちに具体的な商品の品質等を認識させるものとは言い得ないものである。
また、「ビーエーシーツ」及び「BASHEET」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されているという事実も見出すこともできない。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、取引者・需要者は、むしろ全体として特定の意味合いを看取し得ない一体不可分の一種の造語と認識し、把握するとみるのが相当であって、自他商品の識別力を有しないものとはいうことができない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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