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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「記号と一般名称の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−9486(T2003−9486/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−9486(T2003−9486/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記号と一般名称の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−9486(T2003−9486/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記号と一般名称の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ビーエーシーツ」及び「BASHEET」の文字を二段に横書きしてなり、第10類「医療用シーツ」を指定商品として、平成14年6月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、商品の等級・品番・規格等を示す記号符号等として類型的に採択・使用されている、欧文字2字である「BA」の文字に、指定商品「医療用シーツ」との関係においては、商品がシーツであるという商品の品質を表示するにすぎないと認識される「SHEET」の文字とを一連に、「BASHEET」と表示し、その上にそれらの表音である「ビーエーシーツ」の片仮名文字を書してなるにすぎないものであるから、これを、その指定商品に使用しても単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「BA」の文字が商品の品番、型式、規格等を表示するための記号又は符号を表し、「SHEET」の文字が「シーツ、敷布」等を意味する語であって、かつ、その上部に横書きされた「ビーエーシーツ」の文字は、それらの表音であるとしても、これらを組み合わせた本願商標の構成全体から、直ちに具体的な商品の品質等を認識させるものとは言い得ないものである。

また、「ビーエーシーツ」及び「BASHEET」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されているという事実も見出すこともできない。

そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、取引者・需要者は、むしろ全体として特定の意味合いを看取し得ない一体不可分の一種の造語と認識し、把握するとみるのが相当であって、自他商品の識別力を有しないものとはいうことができない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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