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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第6号「作業手順図の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−19289(T2001−19289/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2001−19289(T2001−19289/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
作業手順図の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−19289(T2001−19289/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「作業手順図の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に表示した構成よりなり、第16類、第41類及び第42類を商品及び役務の区分とし、願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年2月21日に登録出願されたものである。その後、指定商品及び指定役務については、平成13年5月9日付け手続補正書をもって、以下のとおり、補正された。

<指定商品及び指定役務>

第16類「印刷物,文房具類」

第35類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む)の操作に関するコンピュータデータベースの情報の構築」

第41類「コンピュータソフトウェアに関する指導または知識の教授」

第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守の助言,電子計算機システムの開発に関する助言,電子計算機システム利用状況の調査及び分析,電子計算機を用いて行う各種情報及びデータの情報処理,電子計算機による計算処理,電子計算機に関する調査・分析及び試験又は研究,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む)の操作に関するマニュアルの作成,電子計算機・その他その用途に応じて的確な操作をするために高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む)の貸与」

2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、電子計算機等の作業手順を描いた図形と認識させる図形よりなるので、このようなものをその指定商品又は指定役務に使用しても、これに接する需要者は、その商品又は役務に関連した何かの作業手順が表された図形が表示されているものと認識するにとどまり、何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶した。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、横長方形の輪郭線内に「WO 2」「WO 21」「WO 4M」「WO 4」の文字を書した図形、「WO 3」の文字、縦長方形を点線で描いた図形、隅円横長方形を輪郭線で描いた図形、長方形の間に表された矢印図形を図表状に組み合わせ配した構成よりなるものである。

ところで、一般的に、思考手順、作業・処理の流れ等の技術的内容を解りやすく概念的に表す方法として、内容を表す項目と手順を示す矢印をもって全体の思考、作業又は処理の方式を図表化して系統的に表現することは、よく用いられているところである。特に、電気機械器具や電子計算機、電子回路等の機能や処理手順等を解説するために用いられていることはよく知られているところである。そして、この種業界ではローマ文字の1文字、2文字や数字による記号により、機能や処理等を表示して、系統的な概念図表にして、商品又は役務に関しての説明をしているカタログや雑誌の記事がよくみられるところである。

上記実情よりすると、本願商標は、商品又は役務に関する思考や作業の手順、機械器具や電子回路等の機能・処理手順を描いた類型的な図表を表したものと容易に理解、認識させるに止まり、自他商品又は役務を識別するための標識(商標)として理解されるものとは認め難いものである。

してみれば、本願商標をその指定商品又は指定役務に使用したとしても、これに接する取引者、需要者は、商品又は役務に関する思考又は機能・処理手順等を説明した類型的な図表と認識するにすぎず、商標として看取、認識し得ないものであり、結局、自他商品又は役務の識別標識としての機能を果たし得ないものというのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものというべきである。

なお、請求人は、本願商標は、ソフトウエア開発技法及びその理論的基礎をなす概念「Lyee」(商標)の中核を表す図式であり、この発明の独自の効果として需要者の間に広く認識されていて、出所表示機能に止まらず品質表示機能をも具備するに至っていものといえるが、本願商標は、かかる需要者に広く認識された「Lyee」に係る業務及びその技術の中核をなすコンセプトを指標する点で、「Lyee」の商標と同程度に指定商品及び指定役務を指標するものとして需要者にとって自他識別力を有している旨主張している。

しかしながら、商標を使用した結果、需要者にとって自他識別力を有するに至り、登録を受けることができる商標は、使用している商標と同じ構成態様の商標であり、その識別力の生じるに至っている商品及び役務に限るものと解されているところ、請求人提出の証拠によっては、本願商標をその指定商品及び指定役務について商標として使用していたものとは認められないので、本願商標が使用の結果、需要者にとって自他識別力を有するに至っていたものということはできない。そして、本願商標が自他商品又は役務を識別するための標識(商標)として認識され得ないことは、前記認定のとおりであるから、上記請求人の主張は採用できない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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