結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−19731(T2001−19731/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類「眼鏡」を指定商品として、平成12年7月19日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第2415290号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成1年6月22日に登録出願、第23類「眼鏡、その部品及び附属品」を指定商品として、同4年5月29日に設定登録されたものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成14年5月29日存続期間満了により消滅しているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。