結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−15386(T2002−15386/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,ロケット,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,鉄道用信号機,発光式又は機械式の道路標識,ガソリンステーション用装置,写真複写機,製図用又は図案用の機械器具,電気計算機,パンチカードシステム機械,郵便切手のはり付けチェック装置,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として平成13年6月5日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4365887号商標(以下「引用商標」という。)は、「PAC」の欧文字を横書きしてなり、平成8年1月9日登録出願、第9類「集積回路・大規模集積回路を含む電子回路,電子計算機,プログラム可能な論理アレイを含む集積回路用及び大規模集積回路用ファームウェア,集積回路用及び大規模集積回路用ソフトウェアを含む電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の記憶装置,電気通信機械器具」を指定商品として平成12年3月3日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、やや図案化されているものの「Upac」の欧文字を表したものと認識し得るものである。
そして、構成全体は、冗長とはいえず、構成各文字は、大文字と小文字の違いはあるものの、丸みを帯びた書体、同じ緑色の色彩をもって書されていて、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものであるから、本願商標は、その構成全体をもって、一体不可分のものと認識し把握し得るものである。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「ユーパック」の称呼のみが生ずると判断するのが相当である。
他方、引用商標は、前記の構成よりなるところ、その構成文字に相応して「パック」の称呼が生ずるものである。
してみれば、本願商標からは、「パック」の称呼が生ずるとはいえないものであるから、本願商標は引用商標に類似するということはできない。
したがって、本願商標より、「パック」の称呼が生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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