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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−15386(T2002−15386/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−15386(T2002−15386/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「PAC」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−15386(T2002−15386/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「PAC」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,ロケット,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,鉄道用信号機,発光式又は機械式の道路標識,ガソリンステーション用装置,写真複写機,製図用又は図案用の機械器具,電気計算機,パンチカードシステム機械,郵便切手のはり付けチェック装置,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として平成13年6月5日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4365887号商標(以下「引用商標」という。)は、「PAC」の欧文字を横書きしてなり、平成8年1月9日登録出願、第9類「集積回路・大規模集積回路を含む電子回路,電子計算機,プログラム可能な論理アレイを含む集積回路用及び大規模集積回路用ファームウェア,集積回路用及び大規模集積回路用ソフトウェアを含む電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の記憶装置,電気通信機械器具」を指定商品として平成12年3月3日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、やや図案化されているものの「Upac」の欧文字を表したものと認識し得るものである。

そして、構成全体は、冗長とはいえず、構成各文字は、大文字と小文字の違いはあるものの、丸みを帯びた書体、同じ緑色の色彩をもって書されていて、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものであるから、本願商標は、その構成全体をもって、一体不可分のものと認識し把握し得るものである。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「ユーパック」の称呼のみが生ずると判断するのが相当である。

他方、引用商標は、前記の構成よりなるところ、その構成文字に相応して「パック」の称呼が生ずるものである。

してみれば、本願商標からは、「パック」の称呼が生ずるとはいえないものであるから、本願商標は引用商標に類似するということはできない。

したがって、本願商標より、「パック」の称呼が生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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