結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−810(T2004−810/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成15年5月14日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同16年1月9日付け及び同16年6月22日付け手続補正書をもって、第28類「携帯用液晶画面ゲームおもちゃ,ころがしおもちゃ,板物おもちゃ,色紙,折り紙,紙風船,千代紙,ぬり絵,ゴムまり,おもちゃ楽器,組み立てセットおもちゃ,ままごとおもちゃ,縁起くまで,お手玉,おはじき,おもちゃの面,おもちゃ花火,クリスマスツリー,子供用片足スクーター,自動車型幼児用四輪車,ジグソーパズル,シャボン玉おもちゃ,たこ,粘土,羽子板,羽根,ビー玉,揺り木馬,幼児用三輪車,幼児用プール,輪投げ,遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,かるた,歌がるた,トランプ,花札,遊戯用カード,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),空気注入式の浮き輪,水辺で使用する空気注入式のボール,水辺で使用する空気注入式の浮き板,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,昆虫採集用具」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、本願指定商品中『人形,おもちゃ』との関係から、やや擬人化した蛙の顔を有し、且つ、蛙の肖像を、装飾的に表してなり、その『蛙形人形,蛙形おもちゃ』の形状自体を表すものとして認識させることが明かなものと認められ、これを上記商品に使用しても、取引者・需要者は、単に商品『擬人化された蛙形人形,蛙形おもちゃ』の形状自体を表示するにすぎないものとして理解するに止まり、自他商品識別標識の機能を有するものとは認め難いものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(前記表装・前記態様の擬人化した蛙形人形・蛙形おもちゃ)以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、全体として蛙を擬人化した一種のキャラクター人形を表したものと看取される立体的形状よりなるものであるところ、その指定商品について前記1のとおり補正がなされた結果、商品又は商品の包装容器の具体的な形状を表したものと直ちに認識され得るものとはいい難いものである。
また、当審において調査するも、本願商標を構成する立体形状が、補正後の本願指定商品を取り扱う業界において、商品の形状等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出すことができない。
してみると、本願商標をその補正後の指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の形状等を表示したものとは認識し得ず、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するとして拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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