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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「結合商標の品質表示性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−10294(T2002−10294/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−10294(T2002−10294/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の品質表示性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−10294(T2002−10294/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の品質表示性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「OAK CUSTOM」の欧文字(標準文字)を表してなり、第15類「楽器,演奏補助品,音さ,調律機」を指定商品として、平成13年6月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『OAK CUSTOM』の欧文字を普通に用いられる(標準文字による商標)で書してなるところ、構成中『OAK』の文字部分は、良く知られた英語で『オーク材』等の本願指定商品の品質、原材料を表す文字部分であり、構成中『CUSTOM』の文字部分は、『注文、誂え』の意味を有する外来語で『特別製の、格調の高い、特別な型の』との意味を表す品質表示の語として取引上普通に使用されていることから、これらを結合した『OAK CUSTOM』の文字よりは、直ちに『オーク材の特別製の商品』の意味を看取させるところである。そして、ピアノ・クラヴィコード等に使用されるサクラ材などの外に、ドラムセットに使用する黒いオーク製のスティック等の楽器・演奏補助品等が本願指定商品の原材料として流通している現状にあり、オーク材は家具材としてのみならず共鳴箱材・スティック材等の楽器・演奏補助品にもその用途があることよりすれば、本願指定商品との関係において、原材料表示として認識されるものというべきものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(オーク材の特別製の商品)以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「OAK CUSTOM」の文字よりなるものであるところ、「OAK」は「オーク(ナラ・カシなどブナ科コナラ属の総称)」の意を有する語であり、また、「CUSTOM」は「習慣、風習」等の意を有する語であることが認められる。そして、後者の語が形容詞的に用いられるときには「注文の、あつらえで作った」の意を表すことがあるとしても、「注文の、あつらえで作った」の意を表す際には「カスタムメイド(costom−made)」の語が一般的に使用されているというのが相当である。

そうすると、前記の両文字を軽重の差なく結合してなる「OAK CUSTOM」の文字が、原審説示の如き意味合いを直ちに看取させるものということはできない。

さらに、職権をもって調査するも、「OAK CUSTOM」の文字(語)が、商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

してみれば、本願商標は、全体として何ら特定の意味合いを表さない造語よりなるものと認識されるとみるのが相当であり、これを本願の指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を充分に果し得るものというべきである。

また、「OAK」の文字自体が前記の意を有する語であるとしても、かかる構成にあっては特定の商品の品質を表示するものとして看取されるとも言い難いから、いずれの指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということはできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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