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Trademark Appeal Case

結合商標の品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−10294(T2002−10294/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「OAK CUSTOM」の欧文字(標準文字)を表してなり、第15類「楽器,演奏補助品,音さ,調律機」を指定商品として、平成13年6月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『OAK CUSTOM』の欧文字を普通に用いられる(標準文字による商標)で書してなるところ、構成中『OAK』の文字部分は、良く知られた英語で『オーク材』等の本願指定商品の品質、原材料を表す文字部分であり、構成中『CUSTOM』の文字部分は、『注文、誂え』の意味を有する外来語で『特別製の、格調の高い、特別な型の』との意味を表す品質表示の語として取引上普通に使用されていることから、これらを結合した『OAK CUSTOM』の文字よりは、直ちに『オーク材の特別製の商品』の意味を看取させるところである。そして、ピアノ・クラヴィコード等に使用されるサクラ材などの外に、ドラムセットに使用する黒いオーク製のスティック等の楽器・演奏補助品等が本願指定商品の原材料として流通している現状にあり、オーク材は家具材としてのみならず共鳴箱材・スティック材等の楽器・演奏補助品にもその用途があることよりすれば、本願指定商品との関係において、原材料表示として認識されるものというべきものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(オーク材の特別製の商品)以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「OAK CUSTOM」の文字よりなるものであるところ、「OAK」は「オーク(ナラ・カシなどブナ科コナラ属の総称)」の意を有する語であり、また、「CUSTOM」は「習慣、風習」等の意を有する語であることが認められる。そして、後者の語が形容詞的に用いられるときには「注文の、あつらえで作った」の意を表すことがあるとしても、「注文の、あつらえで作った」の意を表す際には「カスタムメイド(costom−made)」の語が一般的に使用されているというのが相当である。

そうすると、前記の両文字を軽重の差なく結合してなる「OAK CUSTOM」の文字が、原審説示の如き意味合いを直ちに看取させるものということはできない。

さらに、職権をもって調査するも、「OAK CUSTOM」の文字(語)が、商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

してみれば、本願商標は、全体として何ら特定の意味合いを表さない造語よりなるものと認識されるとみるのが相当であり、これを本願の指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を充分に果し得るものというべきである。

また、「OAK」の文字自体が前記の意を有する語であるとしても、かかる構成にあっては特定の商品の品質を表示するものとして看取されるとも言い難いから、いずれの指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということはできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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