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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−8426(T2002−8426/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「WARP SOLUTIONS」の欧文字を標準文字により書してなり、第9類の願書記載の商品を指定商品とし、2000年3月20日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し平成12年9月20日登録出願、その後指定商品については、原審において平成13年7月27日付、及び当審において、同14年8月6日付手続補正書をもって、最終的に「電子計算機ネットワークを通じてダウンロード可能な電子計算機用プログラム,その他のコンピュータソフトウェア,その他の電子応用機械器具及びその部品」と、補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1841352号商標は、「W・A・R・P」の欧文字を横書きしてなり、昭和57年10月22日登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同61年2月28日設定登録、その後、平成8年6月27日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

同じく、登録第2040733号商標は、「WARP」の欧文字を横書きしてなり、昭和55年11月27日登録出願、第24類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同63年4月26日設定登録、その後、平成10年5月26日商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

そして、指定商品については、商標権の一部取消しの審判が、審判番号3−24239号及び同8−9990号の2度にわたり請求され、いずれも審決がなされ、その確定登録が平成5年2月23日及び同9年4月2日にされ、その結果、商標登録原簿に記載の商品を指定商品とするものである。

同じく、登録3329237号商標は、「WARP」の欧文字と「ワープ」の片仮名文字を2段に横書きしてなり、平成6年5月20日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同9年7月4日設定登録なされたものである。

同じく、登録第4042807号商標は、「ワープ」の片仮名文字と「WARP」の欧文字とを2段に横書きしてなり、平成7年9月26日登録出願、第28類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同9年8月15日設定登録がなされているものである。

同じく、登録第4465663号商標は、「ワープ」の片仮名文字と「WARP」の欧文字とを2段に横書きしてなり、平成10年8月18日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同13年4月6日設定登録がなされているものである。

以下、これら商標を一括して「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、前記に示したとおりの構成よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に構成され、観念上も全体として「ゆがみの解決」の如き意味合いを把握することのできるものである。

また、これより生じると認められる「ワープソリューション」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「ワープ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応した「ワープソリューション」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

そうすると、本願商標より「ワープ」の称呼をも生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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