結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−22799(T2002−22799/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ひやだし茶漬」の文字を標準文字により表してなり、第29類「お茶づけのり,お茶づけ用ふりかけ」を指定商品として、平成14年2月22日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ひやだし茶漬』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ、株式会社岩波書店が発行した『広辞苑』第五版によれば、『ひや』の文字は、『つめたい水』の意味を有するから、本願商標をその指定商品中『前記文字に照応する商品(例えば、お茶づけのり,お茶づけ用ふりかけ)』について使用するときは、単に前記商品が、つめたい水でだすことができるお茶漬け用の商品であること、すなわち、商品の用途、品質を表示したものと理解されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものというべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり、「ひやだし茶漬」の文字よりなるところ、その構成中の「ひや」の文字が「つめたい水」を意味(広辞苑』第五版)する語としても、該構成にあっては、原査定説示の意味合いを直ちに看取し得るとはいい難いばかりでなく、これがその指定商品の品質を、直接的かつ具体的に表示するものともいえないものである。
また、当審において職権をもって調査したが、該文字が、商品の品質を表示するためのものとして、普通に使用されている事実を発見することもできなかった
してみると、本願商標は、商品の品質を表すものとして認識され得るものではなく、全体をもって、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これを、その指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。また、本願商標は、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにもに該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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