結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−20541(T2002−20541/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「セレクト エディション」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第21類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年6月29日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同14年10月23日及び同16年5月17日付けの手続補正書によって、第8類「果物及び野菜用皮むき器,木製スプーン」、第9類「計量スプーン,計量カップ」及び第21類「なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,タルト取り分け用へら,へら(台所用具),こし器,まな板,おろし金,栓抜,カップ,歯ブラシ入れ,ごみ箱,せっけん皿,トイレブラシケース,せっけん用ディスペンサー,トイレットペーパーホルダー,ペーパータオルディスペンサー,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,寝室用簡易便器」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『セレクト エディション』の片仮名文字を普通に用いられる方法(標準文字による商標)で書してなるところ、本願指定商品中『食器類(貴金属製のものを除く。)』『プラスチックまたは陶磁製の小立像』との関係において、構成中、『セレクト』の文字部分は、『選ぶこと,よりぬくこと』(三省堂2000年刊コンサイスカタカナ語辞典第2版第548頁)を意味する文字部分であり、『エディション』の文字部分は、英語の『edition』の表音表記で、『再製(物),複製(物)』(小学館ランダムハウス英和大辞典第2版第845頁)を表す文字部分であることから、これらを結合した本願商標からは、『選びぬかれた複製(物)』の意味が直ちに認識されるものである。そうとすれば、本願商標『セレクト エディション』をその指定商品中『食器類(貴金属製のものを除く。)』『プラスチックまたは陶磁製の小立像』に使用するきは、その商品の品質、形状、生産の方法を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、原審において商品の品質等の表示となる旨説示した商品は削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標は、その指定商品の品質等を表示するものとは認められないものとなった。
また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、補正後の本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出すことができない。
してみると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質等を表示したものとは認識し得ず、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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