結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−1208(T2004−1208/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成15年5月14日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同16年1月15日付け及び同16年5月19日付け手続補正書をもって、第16類「電気式鉛筆削り,紙製包装用容器,紙製のぼり,紙製旗,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,書画,写真,写真立て,洗浄剤をしみ込ませた紙製のOA機器用クリーナー,紙製のコースター」及び第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,かるた,歌がるた,トランプ,花札,遊戯用カード,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),ギフト用のブリキ製容器,空気注入式の浮き輪,水辺で使用する空気注入式のボール,水辺で使用する空気注入式の浮き板,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,昆虫採集用具」と補正されたものである。
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、本願指定商品中「人形,おもちゃ」との関係から、やや擬人化した閻魔の顔を有し、且つ、閻魔の肖像を、装飾的に表してなり、その「閻魔形人形,閻魔形おもちゃ」の形状自体を表すものとして認識させることが明かなものと認められ、これを上記商品に使用しても、取引者・需要者は、単に商品「擬人化された閻魔形人形,閻魔形おもちゃ」の形状自体を表示するにすぎないものとして理解するに止まり、自他商品識別標識の機能を有するものとは認め難いものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(前記表装・前記態様の擬人化した閻魔形人形・閻魔形おもちゃ)以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は、登録第2308386号商標、登録第4008204号商標(以下、まとめて「引用A商標」という。)及び登録第4558854号(以下「引用B商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
そして、「引用B商標」は、「うちゅうくん」と「宇宙くん」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成13年5月22日に登録出願、第28類「おもちゃ,人形」を指定商品として、同14年4月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(1)本願商標は、別掲のとおり、全体として擬人化した一種のキャラクター人形を表したものと看取される立体的形状よりなり、その腹の部分に「うちゅう」の文字を書した構成よりなるところ、その指定商品について前記1のとおり補正がなされた結果、商品又は商品の包装容器の具体的な形状を表したものと直ちに認識され得るものとはいい難いものである。
また、当審において調査するも、本願商標を構成する立体形状が、補正後の本願指定商品を取り扱う業界において、商品の形状等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出すことができない。
加えて、本願商標の構成中の「うちゅう」の文字部分は、商品の品質等を表しているとはいえないから、該文字部分は自他商品の識別標識としての機能を有するものである。
してみると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の形状等を表示したものとは認識し得ず、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
(2)次に、本願商標と引用各商標との類否について検討する。
本願商標と引用A商標とは、本願指定商品について、同じく前記1のとおりの補正があった結果、引用A商標の指定商品と同一又は類似する商品は、すべて削除されたと認められるものである。
本願商標と引用B商標について検討するに、本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、本願商標を構成する立体部分からは特定の称呼、観念が生ずるものと認められず、その立体部分と文字部分を常に一体不可分ものとして把握しなければならないものとは認め難いものである。
そうとすると、本願商標の文字部分も独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと判断するのが相当であるから、これより、「ウチュウ」の称呼を生ずるものである。
他方、引用B商標は、「うちゅうくん」と「宇宙くん」の文字を書してなり、しかも、同書、同大、同間隔をもって全体としてまとまりよく構成されており、「うちゅう」及び「宇宙」の文字とそれを擬人化する敬称・愛称を表す「くん」の文字とが一体となって造語を形成することにより、全体として擬人化された愛称としての印象とともに、常に「ウチュウクン」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
そこで、本願商標より生ずる「ウチュウ」の称呼と引用B商標より生ずることが明らかな「ウチュウクン」の称呼を比較するに、本願商標と引用B商標とは、称呼上、構成音数において明らかな差異があり、明確に区別し得るものである。
さらに、外観上、両商標は、明らかに相違し、観念においては、引用B商標が格別の観念を生じない造語と認められるから、比較することができない。
してみると、本願商標と引用B商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
(3)したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号、同第4条第1項第11号及び同第4条第1項第16号に該当するとして拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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