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Trademark Appeal Case

MAX STEELの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−11806(T2000−11806/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MAX STEEL」の文字を標準文字とし、第9類、第16類、第25類、第28類及び第41類に属する願書に記載のとおりの商品(役務)を指定商品(指定役務)として、平成11年3月8日に登録出願されたものである。その後、指定商品については平成16年7月23日付けの手続補正書によって、第9類「万華鏡,フィルム一体型簡易カメラ,コンセント用カバープレート,水泳用ゴーグル,スイッチ用カバープレート,家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させたカセットテープ,業務用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させたカセットテープ,童話を記録したCD−ROM,理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」、第16類「パーティー用の紙袋,紙製のパーティー用装飾品,紙製パーティーハット,鉛筆の頂部に取付けるようにした装飾品,のり付きステッカー,画鋲代用の磁石付き止め具,紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,印刷用インテル,活字,装飾塗工用ブラシ,封ろう,マーキング用孔開型板,観賞魚用水槽及びその附属品」、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,人形・おもちゃの展示,研究用教材に関する情報の提供及びその仲介,セミナーの企画・運営又は開催,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組等の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組等の制作のために使用されるものの操作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,当せん金付証票の発売,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,絵画の貸与 」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標の指定商品中「使い捨てカメラ、コンセント用カバープレート、スイッチ用カバープレート、ゲームカセット、パーティー用の紙袋・屋内装飾品、紙製又は厚紙製の看板、紙製テーブルリネン、紙製ハンカチ、紙製パーティーハット、鉛筆の頂部に取り付けるようにした装飾品、爪貼り付け用ステッカー類、スコート、万華鏡」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。

また、前記指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第9類、第16類、第25類、第28類及び第41類の商品及び役務の区分を指定したものと認めることもできない。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

(2)原審において本願商標の拒絶の理由に引用した商標は、「マックス」の文字を縦書きにしてなり、第64類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和13年2月15日に登録出願され、同13年8月18日に設定登録された登録第305407号商標、ほか「マクス」、「MAX」、「Max」及び「max」の文字若しくはこれらの文字と他の文字との結合又はこれらと図形との結合よりなる登録商標及び本願商標の登録出願の日前の商標登録出願に係る商標合計83件(以下「各引用商標」という。)である。

3 当審の判断

(1)本願商標の指定商品については、前項1のとおり補正された結果、その商品の内容・範囲が明確になったものであり、かつ、その指定は政令で定める商品及び役務の区分に従ってされているものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

(2)本願商標は、前記したとおり「MAX STEEL」の欧文字を書してなるところ、「MAX」と「STEEL」との間に一文字分スペースがある構成であるが、同じ書体で、同じ大きさの文字をもって一連に表されており、外観上において両文字間に主従・軽重の差を見出すことはできない。

また、本願の構成全体から生ずるものと認められる「マックススチール」の称呼も格別冗長なものともいえず、一気に称呼し得るものであり、その他、いずれか一方の文字部分のみをもって取引に資されると認める特別の理由も見出せないから、かかる構成にあっては、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるものとするのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、全体の構成文字に相応した「マックススチール」の称呼のみを生ずるものとするのが相当であるから、本願商標より「MAX」の文字部分のみに着目して「マックス」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本願商標と各引用商標とが称呼において類似するものであるとする原審の拒絶の理由は、その根拠を欠くものであり妥当なものということはできない。

さらに、本願商標と各引用商標とは、それぞれの構成態様よりして、外観については判然と区別し得る差異を有するものと認められるものであり、観念についても類似とすべき点は見当たらない。

してみれば、本願商標は、各引用商標とその称呼、外観及び観念のいずれの点においても非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第4条1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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