結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−14346(T2002−14346/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ジョブ・ファインディング・クラブ」の片仮名文字と「Job Finding Club」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第35類「職業のあっせん」を指定役務として平成13年4月19日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『職を見つけ出すためのクラブ』の意を容易に認識させる『ジョブ・ファインディング・クラブ』『Job Finding Club』の文字を書してなるものであるから、このようなものを本願の指定役務に使用しても、これに接する需要者は、その役務が職を探す人のためのクラブに所属する会員に対して行われる職業のあっせんであることが表示されているものと認識するにとどまり、何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定判断して本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおりの構成からなるところ、その構成中の「Job」の文字が「仕事、職」等を、「Finding」の文字が「発見する[見いだす]こと」等を、「Club」の文字が「クラブ(同好会・共済会・頒布会など)」等をそれぞれ意味する英語であり、同じく「ジョブ・ファインディング・クラブ」の文字がこれらの表音を示すものであるとしても、これらを結合してなるかかる構成においては、全体として原査定において説示する如き意味合いを直ちに看取せしめるものとはいい難いものである。
仮に、本願商標から「職を見つけ出すためのクラブ」の意味合いを認識する場合があるとして、それからさらに進んで、そのクラブに所属する会員に対して行われる役務であることを認識させるものとまではいえない。また、職権をもって調査するも、本願商標がその指定役務を取り扱う分野において、役務の質、内容等を表示するために普通に使用されている事実は発見することができなかった。
そして、本願商標は、全体の構成が極めて冗長というほどのものでもなく、よどみなく一連に称呼し得るものであって、むしろ一連一体の造語として認識されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、その指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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