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Trademark Appeal Case

欧文字一字違いの類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−15294(T2002−15294/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PRESSTIGE」の欧文字(標準文字)を書してなり、第10類「医療用カテーテル,その他の医療用機械器具」を指定商品として、平成12年10月24日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第3256744号商標(以下「引用商標」という。)は、「PRESTIGE」の欧文字及び「プレスティージ」の片仮名文字を二段に書してなり、平成5年5月12日登録出願、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成9年2月24日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「PRESSTIGE」の文字よりなるところ、該文字は、たとえ、請求人が主張するように、「プレススティージ」又は「プレスティゲ」の称呼を生ずる場合があるとしても、その構成中前半の「PRESS」の文字部分は、例えば「新聞社、報道機関」等を意味する英語である「press」が「プレス」と発音され、また、同後半の「TIGE」の文字部分は、「prestige」が「プレスティージ」と発音されることからすると、「ティージ」と発音されるものであるから、その構成文字全体として、我が国で最も普及している外国語である英語の発音に倣って「プレスティージ」と称呼されるものと判断するのが自然である。

また、本願商標は「威信、名声」等を意味する英語「prestige」と比較して、中間部の「S」の文字が1文字付加されているにすぎず、むしろ、「prestige」の文字を連想させるものであるから、観念においても、「威信、名声」の意味合いを看取させる場合があるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標は、「PRESTIGE」と「プレスティージ」の文字からなるところ、下段の片仮名文字が上段の欧文字の読みを特定したものと無理なく認識し得るものであるから、「プレスティージ」の片仮名文字に相応して「プレスティージ」の称呼を生じ、「威信、名声」等の観念を有するものである。

そうすると、本願商標は、引用商標とは「プレスティージ」の称呼及び「威信、名声」の観念を同じくする類似の商標であって、また、前記のとおり、引用商標と比べても「S」の文字の有無以外、他の文字は配置順を含めて一致していることから、その外観において紛らわしいところがあるものと認められる。

してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観において類似する商標であり、かつ、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用するものである。

したがって、本願商標が商標法第4項第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものであって、これを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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