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Trademark Appeal Case

称呼類似と要部認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−9254(T2001−9254/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示した構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成11年11月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原審において、「本願商標は、登録第1519020号商標(以下「引用1商標」という。)、登録第2110472号商標(以下「引用2商標」という。)、登録第4231341号商標(以下「引用3商標」という。)、登録第4421608号商標(以下「引用4商標」という。)及び登録第4259237号商標(以下「引用5商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定、判断して、本願を拒絶したものである。

引用1商標は、「ブリッジ」のカタカナ文字を横書きしてなり、昭和53年9月18日に登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同57年6月29日に設定登録され、そして、平成4年8月28日及び同14年7月2日に存続期間の更新登録がなされ、その後、同15年2月12日に第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服」に指定商品の書換登録がなされているものであり、

引用2商標は、「HIBRIDGE」の欧文字を横書きした構成よりなり、昭和61年2月12日に登録出願、第22類「はき物(運動用特殊靴を除く)かさ、つえ、これらの部品及び附属品」を指定商品として、平成元年2月21日に設定登録され、その後、同10年10月13日に存続期間の更新登録がなされているものであり、

引用3商標は、「ブリッジ」のカタカナ文字と「BRIDGE」の欧文字をそれぞれ横書きしたものを上下二段に併記した構成よりなり、平成9年6月10日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,ロケット,スロットマシン,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、同11年1月14日に設定登録されたものであり、

引用4商標は、別掲に示した構成よりなり、平成9年8月8日に登録出願、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,乗馬用具,愛玩動物用被服類」及び第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同11年4月9日に設定登録されたものであり、

引用5商標は、「BRIDGE」の欧文字を標準文字を用いて横書きしてなり、平成11年9月7日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,ロケット,スロットマシン,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、同12年9月29日に設定登録されたものであって、いずれも現在も有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、横長の楕円形をした輪郭図形中に「THE」と「BRIDGE」との欧文字を上下二段に併記してなるところ、これを構成する上段の「THE」と同下段の「BRIDGE」の各文字部分は、それぞれ定冠詞、「橋」等の意味合いでともに我が国において一般に親しまれ、馴染まれている平易な英語であり、「THE」の文字部分は、次の「BRIDGE」の文字部分を強調するための語として用いられたにすぎないものと理解されるといえる。

してみると、本願商標は、その構成中にあって、自他商品の識別力としての機能を強く発揮する部分は、「BRIDGE」の文字部分にあるとみるのが相当であるから、これより「ブリッジ」の称呼をも生ずるものであり、「橋」の観念を容易に想起させるものである。

他方、引用1商標は、上記2に示すとおり、「ブリッジ」の文字よりなるものであるところ、これは「橋」を意味する英語「bridge」に由来する親しまれた外来語であるから、該文字に照応した「ブリッジ」の称呼を生じ、「橋」の観念を容易に想起し得るものである。

そうとすれば、本願商標と引用1商標とは「ブリッジ」の称呼を同じくし、さらには「橋」の意味合いを同じくする点で観念上も相紛らわしく、外観上における差異を考慮してもなおその称呼・観念を同一にする類似の商標といわなければならない。

そして、本願の指定商品中の「被服」は、引用1商標の指定商品中の「被服」と同一又は類似の商品と認められるものである。

請求人は、本件審判の請求の理由において、「本願商標は、商標法第4条第1項に該当せず、登録されるべきものと思料する。引用商標のうち、引用商標4は本願出願人の所有に係るものであり、後日引用商標4に係る住所の表示更正登録申請を行う所存であり、さらに、引用商標1乃至3及び引用商標5と本願商標は非類似であると確信する。詳細については、資料が整い次第申し述べる。」旨を述べているが、その後、相当期間が経過するも、その手続きはされず、また、この点に関し当審より改めてその回答を求めた平成15年8月19日付審尋書に対しても、何ら応答するところがない。

したがって、本願商標は、引用1商標と商標において類似し、かつ、指定商品においても同一又は類似のものといわざるを得ないことは上記のとおりであるから、その他の引用商標との類否を論ずるまでもなく、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであり、これを理由として、本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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