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Trademark Appeal Case

商品の品質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−13196(T2001−13196/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年4月25日に登録出願、その後、指定商品については、原審において平成13年5月7日付け手続補正書により、第3類「クリーム状の使用感に変化する化粧水」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

これに対し、原査定は、「本願商標は、『2 Step Sensitive Skin Care』『Aqua to Cream』『−アクア トゥ クリーム−』の文字よりなるが、全体として、二段階による敏感肌のスキンケアーである用途を表示し、その商品はアクア溶液よりなるクリームとしか看取し得ないものであるから、これを本願指定商品に使用しても、単にその商品の用途・品質を理解させるに止まり、需要者・取引者が何人かの業務に係る商品であるかを認識できない商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「2 Step Sensitive Skin Care」「Aqua to Cream」及び「−アクア トゥ クリーム−」の文字を三段に横書きしてなるところ、上中二段の欧文字部分は、「二段階による敏感肌スキンケア用の、溶液状からなりクリーム状になる商品」という意味合いを表したものであり、下段の片仮名文字部分は、中段の欧文字部分の発音を表したものであるから、これに接する取引者、需要者は、全体として指定商品「クリーム状の使用感に変化する化粧水」の品質を記述的に表したものと理解、認識するに止まるとみるのが相当である。

なお、請求人(出願人)は、甲第3号証ないし甲第6号証を提出し、本願商標は、平成12年3月頃から「敏感肌用の化粧水で、使用時のマッサージにより、クリーム状の化粧品の使用感に変化する性質を有する化粧水」に使用して製造・販売しており「アクア トゥ クリーム」(Aqua to Cream)が該商品の品質を直接、かつ、具体的に言い表す語ではなく、「Aqua to Cream」及び「アクア トゥ クリーム」をもって、請求人(出願人)の商品を表示する名称として、商取引注文の資とされている旨主張しているが、仮に出願人が「Aqua to Cream」或いは「アクア トゥ クリーム」の部分をもって取引に資することがあるとしても、それをもって、直ちに自他商品の識別力を有するとはいえないし、前記の構成よりなる本願商標は、前記のように判断すべきであるから、その主張は、採用できない。

そうすると、本願商標は、その指定商品の品質を普通に表したにすぎないものというべきであり、自他商品の識別機能を果たし得ないものといわざるを得ない。

さらに進んで、本願商標が商標法第3条第2項に該当するか否かについて検討するに、甲第3号証ないし甲第6号証により請求人が本願商標を上記商品に使用していた事実は認められるが、提出された証拠によっては、本願商標が請求人の業務に係る商品であることを表示するものとして取引者、需要者間に広く認識されているものとは認めることができない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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