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Trademark Appeal Case

ポータブルの品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−16077(T2001−16077/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ポータブル」の片仮名文字を横書きしてなり、願書記載の商品を指定商品として、平成12年3月13日に登録出願、その後、指定商品については、同13年3月26日付け手続補正書により、第3類「薫料」及び第5類「薬剤」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『ポータブル』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、当該文字は『持ち運びに便利な、携帯用の』の意味合いを有する外来語として日常親しまれて使用されており、かつ、補正後の指定商品『薫料、薬剤』においても、商品それ自体、あるいはその包装が、持ち運びに便利に工夫されているものであるから、これをその補正後の指定商品に使用しても、『商品それ自体、あるいはその包装が、持ち運びに便利に工夫されている』等のように理解させるにとどまり、単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ポータブル」の文字を書してなるところ、該「ポータブル」の語は、「持ち運びのできるさま。小型で携帯に便利なさま。携帯用。」の意味(広辞苑第五版:岩波書店)を有するものとして一般に親しまれているものである。

そして、指定商品中の商品について「持ち運びのできる、小型で携帯に便利、携帯用」商品として多数広告、宣伝されているところである。

例えば、次のような新聞記事及びインターネットによるホームページの情報等により、その一端をうかがい知ることができる。

(1)「<特集>「スポーツ&レジャー」《アウトドア・ライフの注意と薬剤師の助言》」(2000.08.28 Pharmaweek 株式会社じほう)

「【薬局・薬店で揃うアウトドア・ライフの携行医薬品と医療用具】 ■外傷薬は欠かせない ◇イソジンやマキロンなどの外傷薬は欠かせない。・・・ ◇虫さされや、ヤケドなどの、やや強い炎症に用いる外用剤。・・・ ■害虫忌避剤を吹き付けておく ◇さまざまな昆虫の被害を防ぐためにウナコーワむしよけのような害虫忌避剤を使用する。・・・ ■健胃・消化薬系の総合胃腸薬も ◇必要に応じて、健胃・消化薬系の総合胃腸薬、または、制酸・鎮痛・胃粘膜保護薬系の総合胃腸薬を携行する。消化性潰瘍の再発・再燃の不安がある場合には、ガスター10のようなヒスタミンH2受容体拮抗薬を携行する。・・・ ■下痢には正露丸が最も便利 ・・・ ■捻挫・打撲にコールドスプレー ・・・ ■鎮痛・解熱薬、かぜ薬も必須 ◇使い慣れている鎮痛・解熱薬またはかぜ薬も、必ず携行する。◇六神丸(救心も六神丸である)を携行していると、気分の悪くなった人が現れた場合に応急的に役立つ。◇包帯は伸縮包帯と捻挫や骨折の固定用に普通の包帯とを携行する。・・・ ◇正確に熱を測るために、体温計を携行する。・・・ ■石鹸は化粧石鹸より殺菌石鹸 ◇携行する石鹸は、化粧石鹸よりも、殺菌石鹸のレスタミン石鹸やミューズ石鹸を携行する。・・・」

(2)「<特集>夏のプロモーション活動(つづき)」(1995.05.22 Pharmaweek 株式会社じほう)

「・ファミリー旅行の必需品「トラベル救急パック」 ・・・ 「携帯用救急セット」をお店独自で用意してあげましょう。ファミリードライブには、携帯用採尿器の「ウリナパック」など、安くてコンパクトで車中でも利用可能な品で大変喜ばれます。・・・」

(3)「[新製品ぴっくあっぷ]薬使い切りタイプの家庭薬 ビタミンE剤」(1991.04.04 家庭経済 読売新聞社)

「★使い切りタイプの家庭薬「プチックにきび薬」「プチック歯痛止め」(テルモ=3月26日発売) 【ポイント】スティックタイプのミニ容器入り小容量外用薬シリーズの第二弾。・・・家庭の常備薬のほかバッグに忍ばせての携帯用にも最適。・・・すでにシリーズ第一弾として、きず薬、虫さされ・かゆみ薬、口内炎薬、水虫薬S、オキシドール、鎮痛消炎剤の六種が発売されている。」

(4)「[暮らしセンサー]衛生的!使い切りパック薬 キズ薬など新発売」(1990.04.11 東京夕刊 読売新聞社)

「・・・開封ごとに使い切ることから、いつも薬が新鮮で、薬効性も衰えない。患部に直接塗っても衛生的だし、手も汚れない。「携帯用にもうってつけ。使い切りタイプの外用薬は、海外でも点眼剤などが市販されているだけ。シリーズによる製品は世界初めてでしょう」と同社はPRする。・・・」

(5)ホームページ「アウトドア用線香皿セット」(http://www.kincho.co.jp/wnew/200010102/haetori_autodoa.html)

「〈特長〉・・・●アウトドアをイメージしたパッケージで持ち運びに便利でコンパクトなハード缶入りです。」

(6)ホームページ「虫よけカトリス」(http://www.kincho.co.jp/wnew/200202/katoris.html)

「<特長>・・・●携帯用なのでガーデニングやキャンプ、釣りなどのアウトドアでの使用だけでなく、リビングや寝室などの室内でも使用できます。・・・」

(7)ホームページ「ポケムヒ」(http://www.ikedamohando.co.jp/products/kayumi_mushi/information3.html)

「ポケムヒは携帯して使う新しい使用シーンを提案いたします。」「ポケムヒの5大特長 ◎携帯に便利なミニサイズ ポケットやポーチに入る大きさで、いつでもどこでも携帯に便利なかゆみ止めです。・・・」

(8)ホームページ「ケンコーコム 虫除け対策肌用」(http://www.kenko.com/product/seibun/sei_773031.html)

「『虫よけサマーウェットティッシュタイプ14枚入』・・・ かさばらず持ち運びに便利、人込みでも気にならない無着色・無香料です。

『サラテクトティッシュ15枚』・・・ 携帯に便利なポケットサイズ。無香料、無着色。・・・

『虫よけキンチョールパウダーイン』・・・ 持ち運びに便利な100mlサイズ。コンパクトでおしゃれなパッケージデザインですので、ハンドバッグやポシェットなどに入れ、女性が持ち歩くにも最適です。・・・

『ウナコーワ虫よけ60ml』・・・ 旅行やハイキングなどの携帯にも便利です。

『虫さんとばいばい25mlブルー』・・・ 携帯に便利なミニサイズ、色はブルーです。

『サラサラ虫よけジェル チューブ』・・・ 携帯に便利なチューブタイプです。・・・」

してみれば、本願商標を指定商品に使用した場合、取引者、需要者は、その商品が持ち運び易いこと又は携帯に便利であることを容易に想起、連想するというのが相当である。

以上によれば、本願商標は、指定商品に使用しても取引者、需要者をしてその商品が「持ち運びのできる商品、小型で携帯に便利な商品、携帯用商品」であることを認識させるにとどまるものであるから、商品の品質を表示したものであって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというのが相当である。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するものとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。

なお、請求人は、台所用品、日用品との関係における「FRESH」の文字の自他商品の識別力についての判決例を提示し、本願商標も自他商品の識別標識として機能する旨主張するが、該商標と本願商標は構成及び使用商品が相違し、事案を異にするものであるから、この点の請求人の主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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