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Trademark Appeal Case

不使用取消と使用事実

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2004−30013(T2004−30013/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4411670号商標(以下「本件商標」という。)は、「DIECOCK」の文字を標準文字とし、第9類、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び第12類「船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。),エアクッション艇,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,車いす,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),軸,軸受,軸継ぎ手,ベアリング,動力伝導装置,緩衝器,ばね,制動装置,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器,落下傘」を指定商品として、平成11年6月1日登録出願、同12年8月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張

請求人は、「本件商標の指定商品中『車いす』についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由として、「本件商標は、その指定商品中『車いす』について、継続して3年以上日本国内において、商標権者又は通常使用権者のいずれによっても使用された事実はないから、その指定商品中上記商品についての登録は、商標法第50条第1項により、取り消されるべきである。」旨述べた。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証を提出し、取引先である社会福祉法人とちの実会特別養護老人ホーム虹の郷理事長の陳述書(乙第1号証)により、本件商標の使用の事実を立証する旨述べた。

4 当審の判断

乙第1号証(陳述書)及び乙第1号証に添付された平成14年8月5日付け注文書、2002年(平成14年)8月29日付け納品書(2通)、平成14年9月30日付け領収書(2通)及び平成16年3月3日を撮影日とする写真4葉によれば、被請求人は、商標権者が本件審判の請求の登録日(平成16年2月3日)前3年以内に日本国内において、請求に係る指定商品「車いす」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことを証明したものと認め得るところである。

そして、請求人は、前記3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。

したがって、本件商標の指定商品中の「車いす」についての登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものではない。

よって、結論のとおり審決する。

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