結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−2834(T2002−2834/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「海洋酵母エキス」の文字を標準文字で表してなり、第30類「調味料」を指定商品として、平成13年1月15日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、海水や海藻から採取した酵母すなわち海洋酵母のエキスを用いた商品であることを認識させる『海洋酵母エキス』の文字を表してなるから、これを本願指定商品に使用するときは、単に商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記の構成よりなるところ、その構成中の「海洋」、「酵母」及び「エキス」の各文字について、それぞれが特定の意味を有する語句であることから、全体として原審説示のような意味合いが想起される場合があることは否定しないが、そもそも「海洋酵母」自体どのようなものを指すのか一般に定着した用語とは認められず、その具体的意味合いは必ずしも明らかとはいえないから、これに「抽出物、浸出物」を意味する「エキス」の文字を付加しても、その構成文字全体から具体的意味合いを特定することは困難といわなければならない。
してみれば、本願商標は、これより直ちに特定の意味合いを認識するものということはできない。
また、職権をもって調査するも、「海洋酵母エキス」の文字が本願の指定商品の品質、原材料等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品の品質、原材料等を表示する文字よりなるものとはいい難く、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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