結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−10205(T2004−10205/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,傘,ステッキ,つえ,乗馬用具,愛玩動物用被服類」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服」を指定商品として、平成15年2月10日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審において平成16年5月14日付けの手続補正書により、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,愛玩動物用被服類」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第1736631号及び登録第1745623号の各商標(以下、併せて「引用各商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標の指定商品については前記1のとおり補正され、引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除された。その結果、本願商標の指定商品は、引用各商標の指定商品と類似しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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