結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−12981(T2002−12981/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「DYNAMIC CLEAT TECHNOLOGY」の欧文字と「ダイナミック クリート テクノロジー」の片仮名文字を二段に表してなり、第25類「ゴルフシューズのクリート」を指定商品として、平成12年12月22日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第530976号商標1(以下「引用商標」という。)は、「ダイナミック」の片仮名文字と「DYNAMIC」の欧文字を二段に表してなり、昭和27年4月14日登録出願、第65類「玩具及び運動遊戯具」を指定商品として、昭和33年12月6日に設定登録がなされ、その後、本件の分割移転が行われ、第65類「玩具及び運動遊戯具、但し玩具及び遊戯具を除く。」を指定商品として、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、「DYNAMIC CLEAT TECHNOLOGY」の欧文字と「ダイナミック クリート テクノロジー」の片仮名文字を二段に表してなるものであるところ、構成各文字は、それぞれ同じ書体の文字をもって一連に表されており、外観上においてまとまりよく構成され、特に、それぞれの文字間に軽重の差を見出すことはできない。そして、その構成文字より「動的な(力学的な)留め具技術」程の意味合いを看取させるものであるとしても、他に構成中の「DYNAMIC」及び「ダイナミック」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
そうすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「ダイナミッククリートテクノロジー」の称呼を生ずるとみるのが相当である。
したがって、本願商標より「ダイナミック」の称呼が生ずるとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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