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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ろばのほん」の書籍内容の誤認と商標(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2002−6491(T2002−6491/J1))

審判番号
不服2002−6491(T2002−6491/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ろばのほん」
争点(論点)
書籍内容の誤認と商標
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−6491(T2002−6491/J1)・不服)は、本件商標「ろばのほん」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「書籍内容の誤認と商標」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ろばのほん」の文字を標準文字により表してなり、第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年3月16日に登録出願され、その後、指定商品については、平成14年2月20日付け手続補正書により、第16類「印刷物(ろばを内容とするものを除く。),紙類,紙製包装用容器,一般包装用プラスチックフィルム,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,印刷用インテル,活字,装飾塗工用ブラシ,封ろう,マーキング用孔開型板,観賞魚用水槽及びその附属品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、ろばに関する本の意味合いを表す『ろばのほん』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これをその指定商品中、上記文字に照応する事項を内容とする商品(書籍、カタログ、パンフレット等の「印刷物」)に使用する場合は、単にその商品の品質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の『印刷物』に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。ただし、本願指定商品中、『印刷物』の表示を、『雑誌,新聞』と補正した場合は、この限りではない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ろばのほん」の文字を横書きしてなるものである。

ところで、本願商標の指定商品中、印刷物を取り扱う業界においては、「○○の本」として、「○○に関することを内容とする本」と認識されている実情がある。

このことは、例えば、下記の(1)ないし(5)の書籍が発行されていることからも十分裏付けられるところである。

(1)「米長邦雄の本」 日本将棋連盟出版社発行

(2)「高村薫の本(別冊宝島981)」 宝島社発行

(3)「クチコミ東京の本04−05年版」リクルート発行

(4)「クチコミ箱根の本04−05年版」リクルート発行

(5)「クチコミ伊豆の本04−05年版」リクルート発行

してみれば、本願商標は、「ろばのほん」の文字よりなるものであるから、これより「ろばに関することを内容とする本」であることを表したものと認識、理解するに止まるものであるから、これをその指定商品中、「書籍(ろばの内容とするものを除く。)」に使用したときは、これに接する取引者、需要者は、恰も該商品が、ろばに関することを内容とする書籍であるかの如く商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

なお、請求人は、種々述べているが、前記の認定、判断に影響を及ぼすものとは認められないから、請求人の主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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