結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−12946(T2002−12946/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Aナビ」文字を表示してなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置 ,計算尺,ウエイトベルト,ウェットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置,ナビゲーション装置」及び第12類「船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。),エアクッション艇,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,車いす,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),軸,軸受,軸継ぎ手,ベアリング,動力伝導装置,緩衝器,ばね,制動装置,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器,落下傘,ナビゲーション装置を搭載した車両」を指定商品として、平成13年3月13日に登録出願されたものである。
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、「A」の欧文字と「ナビ」の仮名文字とを結合し「Aナビ」と表した構成よりなるものであり、該構成中の「A」の欧文字部分は、商品の品番、等級などを表すに使用されているアルファベット文字の一字又は二字の類型で商品の記号、符号と認められ、また、「経路(航行・航路)誘導する」の語義を有する「navigation」に由来し、「ナビゲーション装置(車に搭載する経路誘導装置)」を「カーナビ」と指称し一般に知られ親しまれているところから、「ナビ」の文字部分は、「ナビゲーション装置」を意味する略語として容易に把握、認識されるものであるから、本願商標をその指定商品中「ナビゲーション(システム)装置」について使用した場合、これに接する者は、何人の業務に係るものであるかを認識できないものと判断するのを相当とする。したがって、本願商標は、その指定商品中「ナビゲーション装置」について使用した場合、何人の業務に係るものであるかを認識することができないものであり、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、該商品が「ナビゲーション装置」であるかの如く、その商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は、登録第1271373号,登録第1833440号,登録第2040359号,登録第2312085号、登録第2667169号及び登録第4374723号の各登録商標(以下、併せて「引用各商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品又は役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号について
本願商標は、「Aナビ」の文字を表示してなるものであるところ、その構成は、外観上まとまりよく一体的であり、「Aナビ」の文字に相応して「エイナビ」と一連に淀みなく称呼し得ると認められるものである。そして、たとえ「A」の文字が商品の記号・符号として類型的に使用される場合があるとしても、係る構成においては、取引者・需要者は、直ちに特定の意味合いを認識、理解するというよりも、むしろ、一体的に把握される一種の造語であると認識するとみるのが相当である。また、職権により調査するも「Aナビ」の文字がなんらかの商品を表示するものとして使用されている実情も見いだすことはできなかった。
そうとすれば、上記構成からなる本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当であり、かつ、いずれの指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということはできない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は前記認定のとおり、一体的に把握される造語であると認められることから、該文字に相応して「エイナビ」の称呼を生ずるものである。
一方、引用各商標は「NAVI」及び「ナビ」の文字よりなるものであるところ、該文字に相応して「ナビ」の称呼を生ずること明らかであるから、本願商標から生ずる「エイナビ」の称呼とは、構成音数において差異があり称呼上明確に区別し得るものである。
したがって、本願商標より「ナビ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用各商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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