結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−19987(T2002−19987/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「TheLandCruiser」の文字をやや図案化した構成よりなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成13年8月30日に登録出願され、その後、指定商品については、同14年6月26日付け及び同16年7月13日付け手続補正書をもって、第16類「雑誌」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4263109号商標(以下「引用商標」という。)は、「ランドクルーザーマガジン」の文字を書してなり、平成9年5月20日に登録出願、第16類「雑誌」を指定商品として、同11年4月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標及び引用商標は、それぞれ「TheLandCruiser」、「ランドクルーザーマガジン」の文字を書してなるところ、それらの構成中の「LandCruiser」及び「ランドクルーザー」の文字部分は、トヨタ自動車株式会社が四輪駆動車に使用して周知な商標と認められるものである。
また、自動車に関連する雑誌においては、自動車名を雑誌名の一部に使用し、その自動車に関する記事等を特集して発行している実情がある。
ところで、雑誌名は、雑誌名らしく簡潔であることも一般には求められるから、その結果として、似通った雑誌名が選択されることは避けられないものといえる。
そして、前記のような雑誌名についての実情を需要者は、無意識的にあるいは意識的に認識しており、特に雑誌の内容を表しているとみられる文字を含んだ雑誌名同士については、その内容を表している文字部分以外にわずかな違い、例えば雑誌を意味する「マガジン」や「ジャーナル」という語を有するか否かといった程度の違いがあれば、特段の理由がない限り、別の雑誌であって、別人の取り扱いに係る雑誌であるものと理解し、出所について混同を生ずるおそがないものとみるのが相当である。
そうすると、本願商標と引用商標は、雑誌の内容を表す文字といえる「LandCruiser」及び「ランドクルーザー」の文字以外に、本願商標には「The」、引用商標には「マガジン」の文字が付加されているという違いによって十分識別され、出所について混同を生ずるおそれがないものといわなければならない。
また、本願商標及び引用商標全体よりそれぞれ生ずる「ザランドクルーザー」、「ランドクルーザーマガジン」の称呼は、雑誌名として冗長であるとはいい難く、それぞれ省略されることなく称呼されものとみるのが相当であり、両商標の称呼が相紛らわしいものということはできないから、本願商標は、引用商標と称呼上、類似しないものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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