sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「ふわとろ」の識別力と品質表示(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2002−14804(T2002−14804/J1))

審判番号
不服2002−14804(T2002−14804/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ふわとろ」
争点(論点)
「ふわとろ」の識別力と品質表示
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−14804(T2002−14804/J1)・不服)は、本件商標「ふわとろ」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「ふわとろ」の識別力と品質表示」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ふわとろ」の文字を標準文字により書してなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品とし、平成13年6月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ふわとろ』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ、この文字は、『ふわっとしてとろっとする』の意味合いを看取させるから、これを指定商品中『前記文字に照応する商品(例えば、納豆)』について使用するときは、単に前記商品が、ふわっとしてとろっとしているものであること、すなわち、商品の品質を表示したものと理解されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと判断する。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ふわとろ」の文字よりなるところ、たとえ、該文字が原審説示の如く「ふわっとしてとろっとする」の意味合いを暗示させる場合があるとしても、本願の指定商品について、具体的な商品の品質等を表示するものとは認め難く、また、当審において職権をもって調査したが、該文字がその指定商品の品質等を表示するものとして、当該業界において取引上、普通に使用されている事実も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、自他商品の識別機能を有しない商標ということはできない。また、そうとすれば、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。