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Trademark Appeal Case

雑誌名における付加語の識別

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−15746(T2002−15746/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ザ・ランドクルーザー」の文字(標準文字による。)を書してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成13年8月1日に登録出願され、その後、指定商品については、同14年5月29日付け、同14年11月22日付け及び同16年7月13日付け手続補正書をもって、第16類「雑誌」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4259563号商標(以下「引用A商標」という。)は、「LAND CRUISER」の文字を書してなり、平成7年6月13日に登録出願、第24類「布製身の回り品,かや,敷き布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,シャワーカーテン,テーブル掛け,どん帳,布製ラベル,のぼり及び旗(紙製のものを除く)」を指定商品として、同11年4月9日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4263109号商標(以下「引用B商標」という。)は、「ランドクルーザーマガジン」の文字を書してなり、平成9年5月20日に登録出願、第16類「雑誌」を指定商品として、同11年4月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について、前記1のとおりの補正があった結果、引用A商標の指定商品と同一又は類似する商品は、すべて削除されたと認められるものである。

したがって、商標の類否について論ずるまでもなく、本願商標が引用A商標との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

次に、本願商標と引用B商標との類否について検討するに、本願商標及び引用B商標は、それぞれ「ザ・ランドクルーザー」、「ランドクルーザーマガジン」の文字を書してなるところ、それらの構成中の「ランドクルーザー」の文字部分は、トヨタ自動車株式会社が四輪駆動車に使用して周知な商標と認められるものである。

また、自動車に関連する雑誌においては、自動車名を雑誌名の一部に使用し、その自動車に関する記事等を特集して発行している実情がある。

ところで、雑誌名は、雑誌名らしく簡潔であることも一般には求められるから、その結果として、似通った雑誌名が選択されることは避けられないものといえる。

そして、前記のような雑誌名についての実情を需要者は、無意識的にあるいは意識的に認識しており、特に雑誌の内容を表しているとみられる文字を含んだ雑誌名同士については、その内容を表している文字部分以外にわずかな違い、例えば雑誌を意味する「マガジン」や「ジャーナル」という語を有するか否かといった程度の違いがあれば、特段の理由がない限り、別の雑誌であって、別人の取り扱いに係る雑誌であるものと理解し、出所について混同を生ずるおそがないものとみるのが相当である。

そうすると、本願商標と引用B商標は、雑誌の内容を表す文字といえる「ランドクルーザー」の文字以外に、本願商標には「ザ」、引用B商標には「マガジン」の文字が付加されているという違いによって十分識別され、出所について混同を生ずるおそれがないものといわなければならない。

また、本願商標及び引用B商標全体よりそれぞれ生ずる「ザランドクルーザー」、「ランドクルーザーマガジン」の称呼は、雑誌名として冗長であるとはいい難く、それぞれ省略されることなく称呼されものとみるのが相当であり、両商標の称呼が相紛らわしいものということはできないから、本願商標は、引用B商標と称呼上、類似しないものである。

したがって、本願商標が引用B商標との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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