sokuhyo

Trademark Appeal Case

語尾音の差異と称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−19011(T2002−19011/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は「アネッツ」の文字と「ANETS」の文字とをスペースを介して一連に書してなり(標準文字による商標)、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」を指定役務として、平成13年5月11日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3115900号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年9月28日に登録出願、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理または媒介,土地の管理,土地の貸借の代理または媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介」を指定役務として、平成8年1月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「アネッツ」の文字と「ANETS」の文字よりなるものであるから、各構成文字に相応し「アネッツ」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、別掲のとおり「ANNETTE」の文字よりなるところ、該文字は、特定の読みをもって親しまれた外国語を表したものとはみられないことから、これが称呼される場合、我が国で最も普及、浸透している英語読みで称呼されるものとみるのが自然である。そして該文字を英語読み風に発音すると「アネット」と称呼されるものであるから、結局、本願商標はその構成文字に相応し「アネット」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本願商標より生ずる「アネッツ」の称呼と引用商標より生ずる「アネット」の称呼とを比較検討するに、両称呼は共に促音を含めて全4音の短い音構成であり、語尾音における「ツ」と「ト」の音に差異があるところ、両者は、その称呼中「ネ」の音が促音「ッ」を伴い強く発音されることにより、それに続く「ツ」または「ト」の音は、一瞬、呼気を止めた後に発せられるために比較的明瞭で、かつ、余韻を残すように聴取されるものであるから、該差異音が語尾に位置する同行に属する音であるからといって、必ずしも明瞭に聴取されないということはできないものである。

してみれば、これらの差異がわずか4音構成の両称呼全体に与える影響は大きく、それぞれを一連に称呼しても、互いに相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。

また、本願商標は、特定の意味を持たない造語であって、引用商標と観念上比較すべくもなく、更に両商標は、外観においては、前記のとおりの構成よりなるものであるから、明らかに区別し得るものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれにおいても非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。