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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「語尾音の差異と称呼類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−19011(T2002−19011/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−19011(T2002−19011/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ANNETTE」
争点(論点)
語尾音の差異と称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−19011(T2002−19011/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ANNETTE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「語尾音の差異と称呼類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は「アネッツ」の文字と「ANETS」の文字とをスペースを介して一連に書してなり(標準文字による商標)、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」を指定役務として、平成13年5月11日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3115900号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年9月28日に登録出願、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理または媒介,土地の管理,土地の貸借の代理または媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介」を指定役務として、平成8年1月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「アネッツ」の文字と「ANETS」の文字よりなるものであるから、各構成文字に相応し「アネッツ」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、別掲のとおり「ANNETTE」の文字よりなるところ、該文字は、特定の読みをもって親しまれた外国語を表したものとはみられないことから、これが称呼される場合、我が国で最も普及、浸透している英語読みで称呼されるものとみるのが自然である。そして該文字を英語読み風に発音すると「アネット」と称呼されるものであるから、結局、本願商標はその構成文字に相応し「アネット」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本願商標より生ずる「アネッツ」の称呼と引用商標より生ずる「アネット」の称呼とを比較検討するに、両称呼は共に促音を含めて全4音の短い音構成であり、語尾音における「ツ」と「ト」の音に差異があるところ、両者は、その称呼中「ネ」の音が促音「ッ」を伴い強く発音されることにより、それに続く「ツ」または「ト」の音は、一瞬、呼気を止めた後に発せられるために比較的明瞭で、かつ、余韻を残すように聴取されるものであるから、該差異音が語尾に位置する同行に属する音であるからといって、必ずしも明瞭に聴取されないということはできないものである。

してみれば、これらの差異がわずか4音構成の両称呼全体に与える影響は大きく、それぞれを一連に称呼しても、互いに相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。

また、本願商標は、特定の意味を持たない造語であって、引用商標と観念上比較すべくもなく、更に両商標は、外観においては、前記のとおりの構成よりなるものであるから、明らかに区別し得るものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれにおいても非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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