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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−6993(T2002−6993/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり、図形と「ATTACHMENT」の欧文字を表してなり、2000年第075932号(平成12年6月20日出願)を原出願とする分割出願として、第25類「靴類」を指定商品とし、平成13年8月13日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第4409296号商標(以下、「引用商標」という。)は、「Attachment inSole」の欧文字を表してなり、第25類「靴類,運動用特殊靴」を指定商品として、平成12年8月18日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

引用商標は、「Attachment inSole」の欧文字よりなるものであるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ「insole」の欧文字が「靴の内底,靴の敷革」を意味する語であるとしても、「inSole」の構成においては、直ちに特定の商品又は商品の品質等を表示するものとして理解できるものとも言い難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすると、引用商標は、その構成文字全体に相応して「アタッチメントインソール」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、引用商標より「アタッチメント」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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