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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「結合商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−13274(T2002−13274/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−13274(T2002−13274/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−13274(T2002−13274/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「清涼感を与えるシャンプー」を指定商品として、平成13年1月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、全体として『頭髪、頭皮の汚れを除いて清潔にするためのシャンプーに、洗髪中・洗髪後に清涼感と爽快感を与えるとともに、かゆみを抑える効果を付与したシャンプー』として、一般的に知られている『トニックシャンプー』であることを容易に看取、把握させるにとどまる『Tonic』『SHANPOO』『トニックシャンプー』の各文字、やや装飾的な図形を格別特異とは認められない構成で配してなるものであるから、これを指定商品に使用しても、商品の品質、効能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨 認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり緑色の縦長長方形内に、上段より「Tonic」「SHAMPOO」の文字を白抜きで書し(「Tonic」の文字はややデザイン化され大きく表されている。)、上記「SHAMPOO」の文字に重なるように青色に着色した水しぶきの如き抽象的図形が描かれ、さらに、下段にはやや濃い青色の横長長方形内に「トニックシャンプー」の文字を白抜きで書してなるものであり、全体として、緑色長方形内に文字と図形とがバランスよく配置され、一体的に表されたものとみられるものである。

してみれば、構成中の文字が、商品の品質を表示するものであるとしても、本願商標は、上記のとおり、文字、色彩及び図形の組み合わせよりなるものであるから、全体としてみた場合、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないということのできないものとみるのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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