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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−13274(T2002−13274/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「清涼感を与えるシャンプー」を指定商品として、平成13年1月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、全体として『頭髪、頭皮の汚れを除いて清潔にするためのシャンプーに、洗髪中・洗髪後に清涼感と爽快感を与えるとともに、かゆみを抑える効果を付与したシャンプー』として、一般的に知られている『トニックシャンプー』であることを容易に看取、把握させるにとどまる『Tonic』『SHANPOO』『トニックシャンプー』の各文字、やや装飾的な図形を格別特異とは認められない構成で配してなるものであるから、これを指定商品に使用しても、商品の品質、効能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨 認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり緑色の縦長長方形内に、上段より「Tonic」「SHAMPOO」の文字を白抜きで書し(「Tonic」の文字はややデザイン化され大きく表されている。)、上記「SHAMPOO」の文字に重なるように青色に着色した水しぶきの如き抽象的図形が描かれ、さらに、下段にはやや濃い青色の横長長方形内に「トニックシャンプー」の文字を白抜きで書してなるものであり、全体として、緑色長方形内に文字と図形とがバランスよく配置され、一体的に表されたものとみられるものである。

してみれば、構成中の文字が、商品の品質を表示するものであるとしても、本願商標は、上記のとおり、文字、色彩及び図形の組み合わせよりなるものであるから、全体としてみた場合、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないということのできないものとみるのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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