結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−12235(T2002−12235/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PILOT’S/IP」の文字を表してなり、第9類「航空機の搭乗員に航空機・飛行および航空の情報表示するための統合エイビオニクス計器ディスプレイシステム」を指定商品として、平成13年3月27日(パリ条約による優先権主張2000年9月29日、アメリカ合衆国)に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に『万年筆・文房具類』のメーカーとして知られる『株式会社 パイロット』が、その商品に使用している著名な標章『PILOT』(以下、『引用商標』という。)の文字を有してなるので、これを本願指定商品について使用したときは、あたかも上記会社と何らかの関係を有する商品であるかのごとく、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものであるる。
本願商標は、「PILOT’S/IP」の文字を書してなるところ、構成中の「PILOT」(pilot)は、「水先案内人、(航空機の)操縦士」の意味を有する平易な英語であり、大変親しまれた語である。
また、本願指定商品は上記のとおりであって、引用商標の使用商品「万年筆・文房具類」とは、その製造者、販売者等が相違し関連の薄い商品ということができる。
そうすると、引用商標が、商品「万年筆・文房具類」に使用して著名であるとしても、上記事情及び本願指定商品と引用商標の使用商品とは商品の分野が異なることを考慮すると、本願商標をその指定商品に使用しても、取引者、需要者は本願商標の「PILOT」の文字部分から引用商標を直ちに連想、想起し、株式会社パイロット又は同人と経済的・組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であると認識するものというより、むしろ、「水先案内人、(航空機の)操縦士の」を意味する親しまれた英語として認識するものといえる。
してみれば、本願商標は、原査定で指摘するように、商品の出所について混同を生じさせおそれがあるとする相当の理由がないものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第15号に該当するものとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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