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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第15号「著名商標と普通名称の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−12235(T2002−12235/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−12235(T2002−12235/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
著名商標と普通名称の識別力
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−12235(T2002−12235/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著名商標と普通名称の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PILOT’S/IP」の文字を表してなり、第9類「航空機の搭乗員に航空機・飛行および航空の情報表示するための統合エイビオニクス計器ディスプレイシステム」を指定商品として、平成13年3月27日(パリ条約による優先権主張2000年9月29日、アメリカ合衆国)に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中に『万年筆・文房具類』のメーカーとして知られる『株式会社 パイロット』が、その商品に使用している著名な標章『PILOT』(以下、『引用商標』という。)の文字を有してなるので、これを本願指定商品について使用したときは、あたかも上記会社と何らかの関係を有する商品であるかのごとく、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものであるる。

3 当審の判断

本願商標は、「PILOT’S/IP」の文字を書してなるところ、構成中の「PILOT」(pilot)は、「水先案内人、(航空機の)操縦士」の意味を有する平易な英語であり、大変親しまれた語である。

また、本願指定商品は上記のとおりであって、引用商標の使用商品「万年筆・文房具類」とは、その製造者、販売者等が相違し関連の薄い商品ということができる。

そうすると、引用商標が、商品「万年筆・文房具類」に使用して著名であるとしても、上記事情及び本願指定商品と引用商標の使用商品とは商品の分野が異なることを考慮すると、本願商標をその指定商品に使用しても、取引者、需要者は本願商標の「PILOT」の文字部分から引用商標を直ちに連想、想起し、株式会社パイロット又は同人と経済的・組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であると認識するものというより、むしろ、「水先案内人、(航空機の)操縦士の」を意味する親しまれた英語として認識するものといえる。

してみれば、本願商標は、原査定で指摘するように、商品の出所について混同を生じさせおそれがあるとする相当の理由がないものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第15号に該当するものとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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