結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−773(T2002−773/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「TECHNEGAS」の欧文字を標準文字により書してなり、第10類の「医療用機械器具」を指定商品とし、平成12年5月22日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『TECHNEGAS』の文字を書してなるところ、該文字は『テクネチウムを用いたエアロソールガス』の意味合いを認識させるにすぎないもので、肺塞栓症などの肺疾患の検査に前記ようなテクネガスを使用していることからも、これを本願指定商品中上記照応する商品、例えば『肺機能検査装置』に使用するときは、これに接する取引者・需要者に『テクネガスを使用する肺機能検査装置』を理解させるに止まり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「TECHNEGAS」の文字からなるところ、これからは、直ちに原審説示の如く「テクネチウムを用いたエアロソールガス」の意味合いを理解させるものとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを看取させない造語よりなるものと判断するのが相当である。
そして、本願商標がその指定商品を取り扱うこの種業界において、商品の品質を表すものとして取引上普通に使用されている事実も見出し得ない。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品の品質等を表示するものではなく、自他商品の識別機能を発揮し得るものであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして、本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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