結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−19459(T2002−19459/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BODY FITNESS」の欧文字と「ボディー フィットネス」の片仮名文字とを二段に横書してなり、第29類、第30類、第32類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年5月22日登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同14年3月28日付け手続補正書、及び当審における同14年10月4日付け手続補正書により、第29類「キトサンを主原料としソフトカプセルで被包した加工食品,食用たんぱく,食用たんぱくおよび食物繊維を主原料とするスープのもと・その他のスープのもと,リノール酸を主原料としソフトカプセルで被包した加工食品」及び第30類「ビタミン・酵母を主原料としソフトカプセルで被包した加工食品,食物繊維を主原料とした粉末状の加工食品」と補正されたものである。
原審において、本願商標は、『BODY FITNESS』及び『ボディー フィットネス』の文字を二段に書してなるところ、『ボディーフィットネス』の文字は、例えば、『健康で理想的な体をデザインすることを目的に、先端科学技術に基づいて開発された商品と運動メニューを組み合わせたプログラム。』のように使用されているものであって、そのための商品が存在するから、これを指定商品中前記文字に照応する商品について使用するときは、単に商品がボディフィットネスに適したものであること、すなわち、商品の用途、品質を表示したものと理解されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「BODY FITNESS」の文字及び「ボディー フィットネス」の文字を二段に書してなるところ、その構成中「BODY」及び「ボディー」の文字部分は、「身体」を、そして、その構成中「FITNESS」及び「フィットネス」の文字部分は、「健康増進のための各種の身体運動を行うこと」(広辞苑第5版)を意味する語として一般に親しまれた語であるとしても、これらの語を「BODY FITNESS」及び「ボディー フィットネス」と一連に表した場合に、この文字全体から、直ちに、原審説示の意味合いを認識させるものということはできないものである。
また、当審において調査してみても、本願指定商品を取り扱う業界において、「BODY FITNESS」及び「ボディー フィットネス」の語がその商品の品質を表示する語として取引上、普通に使用されていると認め得る事実も見出せなかった。
そうであるならば、本願商標は、特定の意味合いを有しない一種の造語として認識されると判断するのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品のいずれに使用しても、商品の品質を表示するものではなく、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものと認められる。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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