sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第15号「周知商標と出所混同の解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−1144(T2000−1144/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−1144(T2000−1144/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
周知商標と出所混同の解消
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−1144(T2000−1144/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「周知商標と出所混同の解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ピクノジェノル」の片仮名文字と「PYCNOGENOL」(「E」の上にはアクサンテギュを冠してなる。以下同じ。)の欧文字とを二段に横書してなり、第29類「加工野菜及び加工果実,松の樹皮からの抽出成分を錠剤に加工してなる加工食品」を指定商品として、平成7年1月25日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、登録異議の申立てがあった結果、「スイス国ジュネーブ在のホーファー・リサーチ社の製造に係るフランス海岸松の樹皮の抽出物を原料とする健康機能食品が、『PYCNOGENOL』の文字よりなる商標を付して使用された結果、本願商標の登録査定時には既に欧州、米国において周知著名なものとなっていたものであることは、その提出に係る前記証拠によって認められる。してみれば、出願人が、周知著名な商標と類似する『PYCNOGENOL』の文字及びその表音である『ピクノジェノル』の文字を表してなる本願商標を、その指定商品に使用するときは、あたかも前記ホーファー・リサーチ社と何らかの関係がある商品であるかのように、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第15号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

当審における平成15年8月13日付け商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願商標の出願人と上記2に示した健康機能食品に使用し、取引者、需要者の間に広く認識されている「PYCNOGENOL」商標の使用者とは同一人になったから、本願商標をその指定商品について使用しても、その出所について混同を生じさせるおそれがある商標といえないものとなった。

そうすると、本願商標を商標法第4条第1項第15号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第15号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第15号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。