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Trademark Appeal Case

周知商標と出所混同の解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−1144(T2000−1144/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ピクノジェノル」の片仮名文字と「PYCNOGENOL」(「E」の上にはアクサンテギュを冠してなる。以下同じ。)の欧文字とを二段に横書してなり、第29類「加工野菜及び加工果実,松の樹皮からの抽出成分を錠剤に加工してなる加工食品」を指定商品として、平成7年1月25日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、登録異議の申立てがあった結果、「スイス国ジュネーブ在のホーファー・リサーチ社の製造に係るフランス海岸松の樹皮の抽出物を原料とする健康機能食品が、『PYCNOGENOL』の文字よりなる商標を付して使用された結果、本願商標の登録査定時には既に欧州、米国において周知著名なものとなっていたものであることは、その提出に係る前記証拠によって認められる。してみれば、出願人が、周知著名な商標と類似する『PYCNOGENOL』の文字及びその表音である『ピクノジェノル』の文字を表してなる本願商標を、その指定商品に使用するときは、あたかも前記ホーファー・リサーチ社と何らかの関係がある商品であるかのように、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第15号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

当審における平成15年8月13日付け商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願商標の出願人と上記2に示した健康機能食品に使用し、取引者、需要者の間に広く認識されている「PYCNOGENOL」商標の使用者とは同一人になったから、本願商標をその指定商品について使用しても、その出所について混同を生じさせるおそれがある商標といえないものとなった。

そうすると、本願商標を商標法第4条第1項第15号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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